第107条【国民投票を実施する権限】、第108条【戦争及び緊急事態に関する共和国大統領の権限】、第109条【恩赦権】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第1節【共和国大統領】
第107条 国民投票を実施する権限は、共和国大統領に帰属する。
2 共和国大統領は、最高裁判所と協議した上で、この憲法又はその他の法律の規定に従い、国益に関する問題、憲法、憲法草案、又は法律若しくは法案について、国民投票を実施することができる。
3 共和国大統領は、要請に基づき、本条第2項に規定する事項について、国民投票を実施することができる。
4 憲法、憲法草案、法律又は法案が国民投票によって可決された場合、共和国大統領は、国民投票の結果が宣言された日から8日以内にこれを公布する。
第108条 共和国大統領は、ルワンダ国防軍の最高司令官である。
2 共和国大統領は宣戦を布告する。また、休戦協定及び和平協定に調印する。
3 共和国大統領は、この憲法及びその他の法律の規定に従い、緊急事態を宣言する。
第109条 共和国大統領は、法律の定める手続きに従い、最高裁判所と協議した上で、恩赦権を行使する権限を有する。