第140条【国家委員会、専門機関、全国協議会及び公的機関】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第4節【その他の国家機関】
第140条 以下の国家委員会、専門機関及び全国協議会は、国家が直面する重要な問題の解決に協力する責任を負う。
(a)国家委員会
(i)国家人権委員会
(ii)国家選挙委員会
(iii)国家公共サービス委員会
(b)専門機関
(i)オンブズマン事務所
(ii)会計検査院
(iii)ジェンダー監視事務所
(iv)英雄・国家勲章事務局
(c)全国協議会
(i)全国女性協議会
(ii)全国青年協議会
(iii)全国障害者協議会
2 特定の法律によって、これらの機関の任務、組織及び職務について定める。
3 法律により、必要に応じて、他の国家委員会、専門機関及び全国協議会を設置することができる。また、これらの機関の任務、組織及び職務について定める。
4 必要と認める場合には、法律によって、国家委員会、専門機関又は全国協議会を廃止することができる。
5 組織法によって、公的機関を管理する一般規定を設ける。