第143条【国家検察庁】、第144条【検察官の任命】、第145条【検事総長の任期】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第6節【検察】
第143条 国家検察庁は、全国の犯罪を捜査及び訴追する責任を負う。
2 国家検察庁は、単独機関である。検察庁は、検事総長室、中級検察庁及び下級検察庁によって構成される。
3 検事総長室は、検事総長、副総長及び国家検察官によって構成される。
4 法律によって、国家検察庁の組織、職務及び権限を定める。
5 法律によって、検察官及び国家検察庁の職員の規則及び倫理規範を定める。
第144条 検事総長及び副総長は、元老院の承認を得て、大統領命令によって任命する。
2 共和国大統領は、内閣及び国家検察庁高等評議会と協議した上で、検事総長及び副総長の候補者を指名する。
3 国家検察官及び中級の首席検察官は、国家検察庁高等評議会の承認を得て、首相命令によって任命する。
4 その他の検察官は、検察官の規則を管理する法律に従って任命される。
第145条 検事総長及び副総長の任期は5年であり、1度更新することができる。
2 検察官の規則を管理する法律によって、中級の首席検察官の任期を定める。