第126条【議会活動の内閣への通知】、第127条【政府の活動計画に対する信任投票】、第128条【代議院が政府の活動を監督する方法】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第3節【立法府と行政府の連携】
第126条 各議院は、共和国大統領及び首相に対し、本会議及び委員会の会議の議題を通知する。
2 首相及びその他の閣僚は、希望する場合には、各議院の会議に出席することができる。また、その要求がある場合には、いつでも議場に立つことができる。
3 首相及びその他の閣僚は、各議院の会議に出席する場合に、自己の選定した専門委員を随伴させることができる。
4 議院に出席する首相又はその他の閣僚に随伴する専門委員は、委員会の会議の間のみ議場に立つことができる。
第127条 首相は、内閣の承認を得て、代議院に対し、政府活動プログラムの承認又は法案の採択に関して信任投票を行うように要求することができる。
2 信任投票の要求に関する討議は、その要求が代議院に受理された時から起算して、3日を経過した後でなければ行うことができない。
3 不信任案は、代議院議員の3分の2以上の多数による秘密投票によってのみ可決することができる。
4 代議院が首相の信任案を否決した場合、首相は24時間以内に共和国大統領に内閣の辞任を申し出る。
第128条 代議院は、政府の活動に対する監督権を行使するために、以下の方法を用いる。
(a)口頭質問
(b)書面による質問。
(c)委員会における審問。
(d)調査委員会
(e)尋問