第129条【内閣又は閣僚に対する不信任決議案】、第130条【不信任決議による辞任】、第131条【元老院が政府の活動を監督する方法】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第3節【立法府と行政府の連携】
第129条 代議院は、不信任決議によって、内閣又は閣僚の1人若しくは数人の職務遂行を質すことができる。
2 不信任案の動議は、閣僚の1人に対する不信任案である場合は代議院議員の5分の1以上、内閣全体に関する不信任案である場合は代議院議員の3分の1以上が署名したときに限り、尋問を経た後でのみ受理される。
3 不信任案の動議は、その提出後48時間以上経過しなければ議決することができない。また、秘密投票により、代議院議員の3分の2以上の多数によって採択される。
4 代議院は、内閣又は閣僚の1人若しくは数人に対する不信任案の動議を提出する場合、本条の規定の適用を保障するために、通常会又は臨時会の閉会を延期する。
5 不信任案の動議が否決された場合、その動議の署名者は、同一の会期中に同様の動議を提出することを認められない。
第130条 不信任案が可決された閣僚は、首相を通して共和国大統領に辞任を申し出る。
2 内閣全体に対する不信任案が可決された場合、首相は、内閣全体の辞任を共和国大統領に申し出る。
第131条 元老院は、政府の活動に対する監督権を行使するために、首相に対し、口頭又は書面による質問を行うことができる。首相は、質問が内閣全体若しくは複数の省庁に関するものである場合には直接、又は関係する閣僚を通して答弁する。
2 元老院は、政府活動に対する監督のために調査委員会を設置することができる。
3 ただし、元老院は、閣僚に対する尋問を行い、又は不信任案を発議することはできない。