第163条【国家財政法】、第164条【財政法の公布前の国家予算の執行】、第165条【租税の賦課、修正又は廃止】、第166条【会計検査院】、第167条【会計検査院の報告】
第9編【国家財政及び租税】
第163条 会計年度毎に、代議院は国家財政を決定する法案の妥当性を審議し、これを採択する。
2 国家財政を決定する法律は、組織法の定める条件に従って、国家の歳入及び歳出を決定する。組織法によって、両議院への年次国家予算の提出期限を定める。
3 国家予算の最終採択前に、元老院は、国家財政を決定する法案に関する意見を代議院に提出する。
第164条 その年の国家財政に関する法律が公布される前に会計年度が開始する場合、首相は命令により、前年度予算の12分の1に相当する金額を暫定的に毎月支出することを認める。
第165条 租税は、法律によって賦課、修正又は廃止される。
2 法律によって認められない限り、租税の免除又は減額は与えられない。
第166条 会計検査院は、国家財政及び資産の監査に責任を負う独立した国家機関である。
第167条 会計検査院は、毎年、翌年の国家予算が審査される会期の開始前に、両議院に前年の国家予算の財政収支に関する完全な報告書を提出する。報告書には、予算の執行方法、不必要又は違法な支出、及び公金の横領又は浪費の有無を記載する。
2 会計検査院長は、本条第1項に規定する報告書の写しを、共和国大統領、内閣、最高裁判所長官及び検事総長に提出する。
3 本条に規定する会計検査院の報告書の受領後6か月以内に、議会はこれを審査し、適切な決定を行う。
4 会計検査院の年次報告書の写しを送付された機関及び公務員は、開示された不正及びその他の欠陥に関して適切な措置を講じ、その勧告を実施する。
5 議会は、会計検査院に対し、国家機関、又は国家から配分された資金の使用状況について、会計監査を実施するように要求することができる。