第168条【国際条約及び協定の交渉及び批准】、第169条【国際条約及び協定の拘束力】、第170条【禁止される国際協定】、第171条【憲法又は組織法に抵触する国際条約及び協定】
第10編【国際条約及び協定】
第168条 共和国大統領又はその代理人は、国際条約及び協定を交渉及び署名する唯一の権限を有する。共和国大統領は、国際条約及び協定を批准する唯一の権限を有する。これらの条約及び協定は、その締結後に議会に通知される。
2 ただし、休戦、和平、通商、国際機関、国家財政を投入するもの、国内法の改正を必要とするもの、又は人の身分に関する国際条約及び協定は、議会の承認を得た後にのみ批准することができる。
3 ルワンダの領域の一部を割譲若しくは交換する、又は他国の領域をルワンダに付加する国際条約及び協定は、国民投票によるルワンダ人の同意がなければ批准することができない。
第169条 国際条約又は協定を批准する大統領命令がルワンダ共和国官報に掲載されたときに、その国際条約又は協定は、この憲法の第95条第1項に定める法律の階層に従って、国内法として法的効力を生じる。
第170条 国家の領域内に、外国の軍事基地を置くことを許可する国際協定を締結することは禁止される。
2 国家の領域内で、公衆衛生及び環境に重大な損害を引き起こす可能性のある、有毒廃棄物及びその他の危険物質の輸送又は投棄を許可する国際協定を締結することは禁止される。
第171条 国際条約又は協定に憲法又は組織法に抵触する条項が含まれている場合、憲法又は組織法が改正されるまで批准することができない。