第153条【裁判所の分類】、第154条【裁判所の裁判官の任命】、第155条【その他の裁判官の任命】
第7編【政府部門】
第3章【司法府】
第2節【裁判所及び裁判官】
第153条 裁判所は、普通裁判所及び専門裁判所によって構成される。
2 普通裁判所は、最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、中級裁判所及び下級裁判所によって構成される。
3 専門裁判所は、商事裁判所及び軍事裁判所によって構成される。
4 組織法によって、普通裁判所又は専門裁判所を設置又は廃止することができる。
5 法律によって、裁判所の組織、職務及び管轄権を定める。
第154条 最高裁判所長官及び副長官、控訴裁判所長官及び副長官、高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官は、元老院の承認を得て、大統領命令によって任命する。共和国大統領は、内閣及び司法府高等評議会と協議した上で任命する。
2 最高裁判所長官は、出身がルワンダ国籍であるものとし、その他の国籍を有してはならない。
3 その他の普通裁判所及び商事裁判所の担当裁判官は、司法府高等評議会が任命する。
第155条 最高裁判所及び控訴裁判所の裁判官は、内閣及び司法府高等評議会と協議した上で、共和国大統領が任命する。共和国大統領は、最高裁判所及び控訴裁判所の裁判官の欠員と同数の候補者名簿を元老院に提出し、その承認を求める。
2 この憲法の定めるその他の普通裁判所及び商事裁判所の裁判官は、司法府高等評議会が任命する。
3 軍事裁判所の裁判官は、軍事裁判所を管理する法律に従って任命される。
4 裁判官及び司法職員の規則を管理する法律によって、裁判所の任命の方式を定める。