第135条【宣戦布告の議会への通知】、第136条【大統領による議会演説】、第137条【緊急事態】、第138条【緊急事態宣言による影響を受けない権利及び権限】、第139条【緊急事態における議会】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第3節【立法府と行政府の連携】
第135条 共和国大統領が宣戦を布告した場合、大統領は7日以内に合同会議で議会に通知する。議会は、各議院の議員の単純多数決によって決定する。
第136条 共和国大統領は、議会の両院合同会議において、又はいずれかの議院において、直接又は首相が代読するメッセージにより、いずれかの議院又は両議院で演説する。この演説に関して討議は行われない。
2 会期外のときは、議会又はいずれかの議院は、その目的のために特別に召集される。
第137条 緊急事態は法律によって定め、内閣の承認を得て共和国大統領が宣言する。
2 緊急事態の期間中及びその終了後30日以内は、選挙活動を行うことはできない。
第138条 緊急事態の宣言は、いかなる場合にも、生命並びに身体的及び精神的な健全性に対する権利、並びに身分、能力及び国籍に関して法律により国民に付与された権利、すなわち刑法の不遡及の原則、国防の権利並びに思想、良心及び宗教の自由を侵害することはできない。
2 緊急事態の宣言は、いかなる場合にも、共和国大統領、議会、最高裁判所及び首相の権限に影響を与えることはできない。また、この憲法に規定する国家及び公務員の責任に関する原則を修正することもできない。
第139条 緊急事態の間、代議院を解散することはできない。両議院が休会中の場合は直ちに再召集される。
2 緊急事態の宣言日において、代議院が以前に解散され、又はその任期が終了していた場合、緊急事態に関する議会の権限は元老院が行使する。