第146条【国家検察庁とその他の機関との連携】、第147条【国家検察庁高等評議会】、第148条【軍事検察局】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第6節【検察】
第146条 国家検察庁は、法務担当大臣の監督下に置かれる。
2 法務担当大臣は、犯罪の訴追に関する事項について、一般的な政策を決定する。また、公共の利益のために、検事総長に対し、犯罪の捜査及び訴追を遂行し、又はこれを控えるように文書で指示することができる。
3 大臣は、緊急かつ公共の利益のために、検察官に対し、犯罪を捜査及び訴追し、又はこれを控えるように文書で指示し、その指示を検事総長に通知することができる。
4 検察官は、当事者及び裁判官から独立していなければならない。
第147条 国家検察庁高等評議会は、一般的な政策指針を提供し、全国の検察業務の円滑な遂行を保障する責任を負う。
2 法律によって、国家検察庁高等評議会の組織、権限及び職務を定める。
第148条 軍事検察局は、軍事裁判所の管轄権に服する者が行った犯罪の訴追に責任を負う。軍事検察局は、軍事裁判所において犯罪を捜査及び訴追する。
2 軍事検察局の長は、軍事検事総長が務め、軍事検事副総長がこれを補佐する。
3 法律によって、軍事検察局の組織、管轄権及び職務を定める。