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第262条【定義】、第263条【国防事態】、第264条【内乱事態】、第265条【緊急事態】、第266条【規制に関する規定】

第13編【非常事態】

第262条 非常事態とは、国家、その機関及び個人の安全に重大な影響を与え、通常の権限では不十分な異常事態を意味する。共和国大統領は、国の議会の承認を得て、3種類の非常事態を宣言することができる。:国防事態、内乱事態及び緊急事態である。

第263条 国家主権又は領域保全が、外部からの武力侵攻によって重大かつ急迫の脅威にさらされた場合、行政府は、その職務に固有の権限を損なうことなく、国の議会に対し、国防事態を宣言するよう要求することができる。国防事態において、以下のものを停止することはできない。:
(1)生命に対する権利、第37条の規定による。
(2)個人の健全性に対する権利、第42条の規定による。
(3)良心及び信仰の自由、第45条の規定による。
(4)家族の保護、第55条の規定による。
(5)名前に対する権利、第55条(7)の規定による。
(6)児童の権利、第56条の規定による。
(7)国籍に対する権利、第18条の規定による。
(8)市民権、第22条の規定による。
(9)奴隷及び隷属の禁止、第41条の規定による。
(10)適法法及び不遡及の原則、第40条(13)及び(15)の規定による。
(11)法的に人格を認められる権利、第43条及び第55条(7)の規定による。
(12)これらの権利の保護に不可欠な司法上、手続上及び制度上の保障、第69条、第71条及び第72条の規定による。

第264条 内乱事態は、制度的な安定、国家の安全又は国民の共生に急迫した脅威を与え、当局が通常の権限を行使してもこれを回避することができない、重大な治安の混乱が発生した場合に、国土の全部又は一部において宣言することができる。

第265条 第263条及び第264条に規定する以外で、国家の経済的、社会的及び環境的な秩序を重大かつ急迫した形で混乱させ、若しくはその恐れがある事態、又は災害に該当する事態が発生した場合は、緊急事態を宣言することができる。

第266条 非常事態は以下の規定に従う。:
(1)大統領は、非常事態を宣言するために議会の承認を得なければならない。議会が閉会中の場合、大統領はこれを宣言することができる。その決定に関して、直ちに議会を召集するものとする。
(2)非常事態が発令されている間、議会は完全な権限を持って開催される。共和国大統領は、講じた措置及び事態の進展について、継続的に報告するものとする。
(3)非常事態の間、あらゆる公選の当局がその権限を保持するものとする。
(4)非常事態は、当局及びその他の国家公務員の、法律の遵守及びその責任を免除するものではない。
(5)非常事態の宣言及びその間に講じられた措置は、憲法上の統制に服するものとする。
(6)内乱事態及び緊急事態においては、この憲法が認める以下の権利のみを停止することができる。:
 (a)収監刑の減刑、第40条(1)の規定による。
 (b)理由なく、又は法的手続を経ることなく自由をはく奪されること、第40条(6)の規定による。
 (c)司法当局への引致又は釈放の期限、第40条(5)の規定による。
 (d)刑務所又はその他の場所からの移送、第40条(12)の規定による。
 (e)被拘禁者の引渡し、第40条(11)の規定による。
 (f)ヘイビアス・コーパスに関連する事項、第71条の規定による。
 (g)住居及び私有地の不可侵、第44条(1)の規定による。
 (h)移動の自由、第46条の規定による。
 (i)表現の自由、第49条の規定による。
 (j)結社及び集会の自由、第47条及び第48条の規定による。
 (k)通信の不可侵、第44条(3)の規定による。
(7)行政府は、非常事態を引き起こした原因が消滅した時は直ちに、その解除を宣言しなければならない。国の議会は、非常事態を引き起こした原因が消滅した後に、行政府がその解除を拒否した場合、これを定めるものとする。

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