第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】、第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】、第10条【憲法の発行、普及及び教育】
第2章【国家政策の基本原則】
第4条 本章に含まれる原則は、共和国の統治における基礎であり、立法、行政及び管理上の指示の策定、政策形成及びその執行の指針となるものである。第5条 共和国は:
(a)民族、地域又はその他の相違にかかわりなく、リベリア国民が一つの政治体となるよう国民統合及び団結を強化することを目的とする。議会は、国民統合を推進し、全ての市民が政府に参加するよう奨励する法律を制定するものとする。
(b)優れたリベリア文化を保存、保護及び振興し、公共政策及び国家の進歩と両立する伝統的価値観が、リベリア社会の成長する需要の不可欠な一部として採用され、発展するよう保障する。
(c)適切な立法及び行政命令により、セクショナリズム及び部族主義並びに政府の資源の悪用、縁故主義及びその他のあらゆる腐敗行為などの権力濫用を排除するための措置を講じるものとする。
第6条 共和国は、リベリアの社会的、経済的及び政治的な幸福を目的として、この憲法の下で個々の市民に割り当てられる重要な役割のために、利用可能な財源の範囲内で、全ての市民に教育の機会及び施設への平等なアクセスを提供する。リベリア国民の大衆教育及び識字率向上に重点を置くものとする。
第7条 共和国は、リベリア国民の一般福祉及びリベリアの経済発展を促進するために、平等な条件の下で、リベリア市民の実行可能な最大限の参加を保障する方法により、この憲法に掲げる個人の自由及び社会正義の原則に従い、リベリアの国民経済及び天然資源を管理するものとする。
第8条 共和国は、全ての市民に対して、差別なく、公正かつ人道的な条件の下で雇用及び生活の機会を保障し、雇用における安全、衛生及び福祉施設を推進するように、その政策を方向づけるものとする。
第9条 共和国は、リベリアと他国の二国間及び地域協力の促進並びにアフリカ及び世界のその他の諸国民の文化的、社会的、政治的及び経済的な発展を目的とする地域機関の設立及び維持を奨励するものとする。
第10条 共和国は、共和国全域におけるこの憲法の発行及び普及並びにリベリアの全ての教育機関におけるその原則及び規定の教授を保障する。
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