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第94条【憲法施行前に選出された役職者、新大統領の就任及び憲法の施行、新議会の召集、憲法施行前に任命された役職者の地位】、第95条【旧憲法の廃止、前政府が締結した条約、対外債務及び国内債務】、第96条【憲法施行後の司法の継続性及び大統領の任命権、終結した司法手続の再開禁止】、第97条【人民救済評議会に対する責任追及の禁止及びその他の禁止事項】

第13章【経過規定】

第94条(a)この憲法に反する規定があっても、この憲法及びその発効直前に施行されていた法律の下で定められた役職に正式に選出された者は、この憲法の目的のために正式に選出され、この憲法の発効日にその役職に就任したものとみなされる。
(b)この憲法に反する規定があっても、この憲法の施行前の大統領、副大統領及び議会議員の選挙は、1985年1月の第3火曜日に実施する。リベリア大統領に選出された者は、1985年4月12日に就任する。大統領、副大統領及び議会議員のうち、この憲法の施行前に最初の任期で選出された者の任期は、それぞれ約3か月未満とする。この憲法は、その就任と同時に施行される。
(c)この憲法に反する規定があっても、人民救済評議会は政令により、1985年4月12日までに、新たに選出された議会の会議を召集し、元老院及び代議院の組織化及び役員の選出を可能にするものとする。その選挙は、新しい議会によって変更されるまで、停止された憲法の下で議会が定める規則及び手続きに従って実施される。
(d)この憲法の発効直前に施行されていた法律の下で任命され、又は職務を遂行していた者は、この憲法の規定に抵触しない範囲で、この憲法の下で別段の定めがある任命が行われるまで、この憲法の下で同等の役職に就き、又は職務を遂行するために任命されたものとみなす。

第95条(a)1847年7月26日に発効し、1980年4月12日に停止されたリベリア共和国憲法は、ここに廃止する。ただし、この廃止にかかわりなく、この憲法の発効直前に施行されていた制定法又は規則は、廃止された憲法に由来するものであれ、その他の法源に由来するものであれ、この憲法の規定に抵触しない範囲において、この憲法の権限に基づいて制定、発行又は作成されたものとして引き続き効力を有するものとする。
(b)この憲法の施行前に、人民救済評議会政府又は以前の政府が共和国の名において締結した全ての条約、行政協定並びにその他の国際協定及び義務は、破棄し、若しくは取り消さない限り、又はこの憲法に抵触しない限り、引き続き有効であり、共和国を拘束するものとする。
(c)この憲法の施行前に、人民救済評議会政府若しくは以前の政府又は機関若しくはその他の当局が、リベリア共和国の名において契約した全ての対外債務及び国内債務又はその他の借入金及び義務は、引き続きリベリア共和国を拘束するものとする。

第96条 この憲法に反する規定があっても:
(a)リベリア人民最高裁判所及びこの憲法の施行日前に運営されていた全ての下級裁判所は、引き続き運営される。人民最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所の在職裁判官は、この憲法の施行後も、後任者が任命され、資格を得るまで、引き続き在職するものとする。ただし、下級裁判所の裁判官は全て、最高裁判所が再設置されるまでの間、それぞれの常設巡回区に留まり、その裁判長を務める。最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所裁判官の任命は、元老院の同意を得て、この憲法の施行後に、可能な限り速やかに大統領が行うものとする。それ以前に在職していた人民最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所裁判官は、再任されない限り、失職し、その職務は、それぞれ新たに任命される最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所裁判官に自動的に委任される。
(b)訴訟手続若しくは行政手続が開始された場合、又はある者が政府の権限に基づいて行動する当局若しくは人によって提訴する場合、その事案は、権限を有する者若しくは当局又はその後任者が引き継ぎ、完了することができる。そのような手続きは、新たに開始することを要しない。既存の法律の下で権限を有する者又は当局が完了した行為は、この憲法の施行後にその職務権限を承継した者により、審査の対象とし、又は新たに開始してはならない。

第97条(a)人民救済評議会又は武官であれ文官であれ、同評議会の名においてその布告に従って行った行政、立法、司法又は管理上の行為は、いかなる手続きにおいても疑義を呈することはできない。したがって、裁判所又はその他の法廷は、そのような行為に関していかなる命令も下さすことはなく、いかなる救済も認めないものとする。
(b)裁判所又はその他の法廷は、この憲法の施行前であれ後であれ、リベリア政府に対して、又は1980年4月12日のリベリア政権交代を実現するために、いかなる形であれ支援した者に対して、以下の事項に関連又は起因する行為又は任務に関して提起されるいかなる訴訟も受理してはならない。:
 (i)人民救済評議会政府の設立以前のリベリアにおける政権の転覆。
 (ii)1847年7月26日のリベリア憲法の停止。
 (iii)人民救済評議会によって設立された機関の設置、運営及びその他の機関。
 (iv)リベリア国家、国民、経済又は公共の利益を損なう犯罪及び不正行為を行った者を処罰するために人民救済評議会が実施する措置に従い、ただし、これに制限されることなく、その発行した布告に基づき、評議会の権限によって死刑を含む刑罰を科し、又は財産を没収すること。
 (v)この憲法の制定。

リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

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