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第65条【最高裁判所への司法権の帰属】、第66条【最高裁判所の最終上訴管轄権】、第67条【最高裁判所の構成】、第68条【最高裁判所裁判官の任命要件】、第69条【下級裁判所裁判官の任命要件】、第70条【裁判官の宣誓】、第71条【裁判官の任期及び弾劾】、第72条【裁判官の給与及び手当、定年】、第73条【裁判官の免責】、第74条【法廷侮辱罪に関する権限】、第75条【最高裁判所による裁判所規則及び弁護士行動規範の制定権】、第76条【国家反逆罪の定義、議会による刑罰制定】

第7章【司法府】

第65条 共和国の司法権は、最高裁判所及び議会が随時設置する下級裁判所に帰属する。裁判所は、議会が定める基準に従い、成文法及び慣習法の両方を適用する。最高裁判所の判決は最終的かつ拘束力を有し、政府のその他の機関による上訴又は審査の対象となることはない。本条のいかなる規定も、管轄裁判所による審理に先立ち、司法事項を行政が審議することを禁止するものではない。

第66条 最高裁判所は、憲法問題の最終的な決定権を有する。記録裁判所、非記録裁判所、行政庁、自治権を有する機関又はその他の当局から提起されたものであれ、大使及び公使に関する事件又は一国が当事者となる事件を除く全ての事件について、法律及び事実の両面から、上訴審として最終的な管轄権を行使する。そのような事件は全て、最高裁判所が第一審として管轄権を行使する。議会は、ここで付与される最高裁判所の権限を奪う法律を制定し、又は例外を設けてはならない。

第67条 最高裁判所は、1人の長官及び4人の裁判官によって構成される。その過半数をもって、裁判所の業務を処理する権限を有するものとする。裁判所が事件を審理するのに必要な定足数を欠く場合、上席の巡回裁判官が最高裁判所の臨時裁判官として裁判するものとする。

第68条 最高裁判所長官及び裁判官は、元老院の同意を得て、大統領が任命及び委任する。ただし、任命される者は、以下の要件を満たさなければならない。:
(a)リベリア市民であり、善良な人格を有すること。
(b)5年以上の執務経験を有する最高裁判所法廷弁護士であること。

第69条 下級記録裁判所の裁判官は、元老院の同意を得て、大統領が任命及び委任する。ただし、任命される者は、以下の要件を満たさなければならない。:
(a)リベリア市民であり、善良な人格を有すること。
(b)3年以上の執務経験を有する弁護士又は最高裁判所法廷弁護士であること。

第70条 最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所の全ての裁判官は、就任する前に、その職務を誠実かつ公平に遂行し、共和国の憲法及び法律を遵守、保護及び擁護することを厳粛に宣誓又は確約しなければならない。宣誓又は確認は、大統領又はその指名する者が執り行うものとする。

第71条 最高裁判所長官及び裁判官並びに下級記録裁判所の裁判官は、品行方正である間は在任することができる。不正行為、重大な背任行為若しくは職務遂行能力の不足が立証された場合、又は国家反逆罪、収賄罪若しくはその他の破廉恥罪で裁判所の有罪判決を受けた場合、これに基づく議会の弾劾及び有罪判決によって解任することができる。

第72条(a)最高裁判所裁判官及びその他の裁判官は、法律の定める給与、手当及び給付を受け取るものとする。そのような給与は、法律の定める租税の対象となる。ただし、それ以外の場合は減額されないものとする。最高裁判所裁判官及び下級裁判所の裁判官に支払われる手当及び給付は、法律によって増額することができる。ただし、議会が定める国家プログラムによる場合を除いて、減額することはできない。
(b)最高裁判所長官及び裁判官並びに下級記録裁判所の裁判官は、70歳で定年退職する。ただし、その年齢に達した裁判官は、その年齢に達する前に受理された訴訟手続について判決を下し、又はその他の司法上の職務を遂行するために必要な期間、引き続き在職することができる。

第73条 司法職員は、国家反逆罪若しくはその他の重罪、軽罪又は平和に対する罪を除いて、公開の裁判又は法廷における裁判の過程において行った裁判上の意見の表明、陳述及び行為を理由として、いかなる者又は当局によっても、民事又は刑事において、召喚、逮捕、拘禁、訴追され、又は裁判にかけられることはない。そのような職員が司法手続の過程において行った陳述及び行為は、特権の対象となる。また、上記の資格の下に、そのような陳述又は行為は、いかなる裁判又は手続きにおいても、その者に対する証拠とすることができない。

第74条 最高裁判所又はその他の裁判所における全ての法廷侮辱の問題について、科される刑罰は議会が定め、この憲法に定める基本的権利に関する規定に適合するものでなければならない。

第75条 最高裁判所は、その裁判及びその他の全ての下級裁判所における訴訟の開始及び審理の実務、手続き及び方法を定めることを目的として、随時、裁判所規則を制定する。出廷する弁護士の行動規範を、裁判所の職務の適切な遂行を促進するために必要なものとして制定するものとする。ただし、そのような規則及び規範は、成文法又はこの憲法の規定に反してはならない。

第76条(a)共和国に対する反逆は、以下の事項で構成される。:
 (1)共和国に対して戦争を仕掛けること。
 (2)リベリアが戦争し、又は戦争状態にある他国又はその国民と同盟し、又は支援及び扇動すること。
 (3)敵国のためのスパイ行為。
 (4)政府転覆、共和国に対する反乱及び暴動を明白な行為によって企てること。
 (5)武力行使、示威行為又はこの憲法を損なうその他の手段により、憲法を廃止し、若しくはこれを試み、又は破棄し、これを試み、若しくは企てること。
議会は、国家反逆罪に対する刑罰を宣言する権限を有する。ただし、その刑罰は、有罪判決を受けた者の財産の相続権の剥奪又は没収を包含してはならない。ただし、管轄裁判所における有罪判決後に科される拘禁刑に服役する期間、その者はこれを享受する権利を有しない。そのような有罪判決を受けた者が相続し、又はその他の方法で譲渡を受け、若しくは取得した財産を享受する権利は、拘禁刑若しくはその他の刑罰の執行後に、又は大統領による行政上の恩赦が与えられたときに、自動的に回復するものとする。いかなる刑罰も、有罪判決を受けた者がその時又はその後に所有し、又は差し押さえられた財産の相続及び享受を妨げ、又はその権利を有する他の者による没収を引き起こすものではない。

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