第91条【改正の発議】、第92条【改正案の公表、個別項目化】、第93条【大統領の任期制限】
第12章【改正】
第91条 この憲法は、(1)議会の両議院の議員の3分の2以上の賛成又は(2)議会の両議院の議員の3分の2以上の同意を得た、10,000人以上の市民の議会に対する請願による提案が、議会の決定後1年以内に選挙管理委員会が実施する国民投票において、有権者の3分の2以上によって承認されたときは、改正することができる。第92条 憲法改正案は、その理由を記した説明書を添付して、官報として発行し、共和国の情報サービスを通して国民に周知しなければならない。国民投票において複数の改正案が投票される場合、国民が別々に賛否を投票できるような方法で提示するものとする。
第93条 大統領の任期を2期とし、1期6年に制限することは、改正の対象とすることができる。ただし、その改正は、現職大統領の任期中は効力を生じないものとする。
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