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第90条【利益相反の禁止、公務員による役得の要求及び受領の禁止、行動規範を定める議会の権限】

第11章【その他の規定】

第90条(a)公職に選出又は任命された者は、公共政策に反し、又は利益相反となる活動に従事してはならない。
(b)公職にある者は、政府から要求される任務を理由として、直接的又は間接的に、その他の役得、報酬又は便益を要求及び受領してはならない。
(c)議会は、上記の規定に従い、全ての公務員及び従業員の行動規範を定め、利益相反となり、又は公共政策に反する行為及びその違反に対する罰則を定めるものとする。

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