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第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】

第1章【国家機構】

第1条 全ての権力は国民固有のものである。全ての自由な政府は、国民の利益のためにその権限によって設立され、その安全及び幸福のために必要な場合、これを変更及び改革する権利を有する。被治者の意思に応える民主的な政治を保障するために、国民はこの憲法の定める期間及び方法により、公務員を罷免し、定期的な選挙及び任命によってその欠員を補充する権利を有する。

第2条 この憲法は、リベリアの最高法規かつ基本法であり、その規定は、共和国全域の全ての当局及び人に対して拘束力及び効力を有する。
これに抵触する法律、条約、政令、慣習及び規則は、抵触する範囲において無効となり、法的効力を有しない。最高裁判所は、司法審査権に基づき、抵触する法律を違憲と宣言する権限を有する。

第3条 リベリアは、行政目的のために郡に分割される、主権を有する単一国家である。政府の形態は共和制で、3つの部門が調和して分立するものとする。:立法府、行政府及び司法府である。権力分立及び抑制と均衡の原則に従い、これらの部門の一つに在職する者は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、他の2つの部門のいずれかに在職し、又はこれに割り当てられる権限を行使してはならない。

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