セネガル共和国憲法(2001)【私訳】
前文
第1編【国家及び主権】
第1条【世俗的、民主的かつ社会的な共和国、法の下の平等、公用語及び国語、標語、国旗、国璽及び国歌、共和国の原則】、第2条【首都】、第3条【国民主権、参政権】第4条【政党及びその連合並びに無所属候補者】、第5条【差別行為及び地域主義的プロパガンダの禁止】、第6条【共和国の機関】
第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】
第7条【人間の不可侵、人権、法の下の平等、男女平等、機会均等、身分に基づく資格及び特権の禁止】、第8条【基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利の保障】、第9条【適正手続の保障、ジェノサイド等に関する国際法、弁護権】第10条【自己の意見を表明及び普及する権利】、第11条【報道機関の設置の自由】、第12条【団体を設立する権利】
第13条【通信の秘密の不可侵】、第14条【居住移転の自由】、第15条【財産権の保障、土地に対する権利の男女平等】
第16条【住居の不可侵】
【婚姻及び家庭】
第17条【婚姻及び家庭の保護、健康の保障、障害者、高齢者及び女性の保護】、第18条【強制結婚の禁止】、第19条【女性の財産権】第20条【子を養育する権利及び義務、国及び公共団体による支援及び保護】
【教育】
第21条【子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関の整備】、第22条【公立学校による教育及び訓練の義務及び責任、就学の権利、識字率向上のための活動】、第23条【私立学校の設立】【宗教及びそのコミュニティ】
第24条【良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業の保障、宗教機関及びコミュニティの権利及び自由】【労働】
第25条【労働権、労働組合及び職能団体、男女差別の禁止、スト権、労働条件、労働者に与える支援及び保護】、第25-1条【天然資源の帰属、利用、開発及び管理、土地資源の保全】、第25-2条【健全な環境に対する権利、環境を保護、保全及び改善する公権力の責任】第25-3条【市民の義務】
第3編【大統領】
第26条【大統領選挙】、第27条【任期、多選制限】、第28条【被選挙権】第29条【立候補の届出】、第30条【候補者名簿の作成及び公表、選挙人の招集】、第31条【選挙期日】
第32条【裁判所による規制及び平等の保障】、第33条【投票日、当選者の決定】、第34条【候補者の死亡、確定的な障害又は辞退の場合】
第35条【異議申立て、憲法評議会の決定】、第36条【大統領の就任、就任前の死亡、確定的な障害又は辞退の場合】、第37条【大統領の宣誓、資産申告書の提出】
第38条【兼任及び兼職の禁止】、第39条【大統領又は副大統領の辞任、障害又は死亡の場合の国民議会議長又は副議長による代行】、第40条【代行期間中は適用されない条項】
第41条【大統領の辞任、障害又は死亡の認定】、第42条【大統領の任務】、第43条【大統領の署名、首相の副署】
第44条【公務員の任命】、第45条【国防の責任、軍の最高司令官】、第46条【大使及び特使の任命、信任状の受領】
第47条【恩赦権】、第48条【国民への演説】、第49条【首相及び大臣の任命及び罷免】
第50条【首相及びその他の政府閣僚への委任】、第51条【憲法制定法案及び法案の国民投票】、第52条【大統領の非常権限の行使】
第4編【政府】
第53条【政府の構成、任務及び責任】、第54条【兼任及び兼職の禁止】、第55条【一般政策の宣言、信任投票】第56条【首相の辞任又は解任による政府閣僚の総辞職】、第57条【首相の責任、文官の任命、規制権限、政府閣僚の副署、省庁間の会議及び大臣会議、大臣への委任】
第5編【野党】
第58条【野党の保障】第6編【国民議会】
第59条【国民議会、代議員、任期、在外選挙、組織法】、第60条【離党による失職】、第61条【代議員の発言表決の無答責、訴追、逮捕、拘禁又は有罪判決】第62条【国民議会の内部規則に関する組織法】、第63条【通常会期及び臨時会期】、第64条【投票の委任の禁止及び例外】
第65条【委任委員会の決定】、第66条【会議の公開】
第6-2編【領域的団体最高評議会】
第66-1条【領域的団体最高評議会の任務、組織法】第7編【行政権と立法権の関係】
第67条【法律事項、基本原則、財政法、プログラム法、組織法】、第68条【財政法案の議決】、第69条【戒厳令及び緊急事態】第70条【宣戦布告、戦争中又は外国の部隊による侵略若しくは攻撃の場合における市民の権利及び義務】、第71条【国民議会で可決した法律の大統領への送付】、第72条【公布期間】
第73条【大統領による再審議の要求】、第74条【憲法評議会に対する法律の違憲宣言の申立て】、第75条【公布期間の停止、期間経過後の自動公布】
第76条【立法権の範囲外の事項】、第77条【授権法、承認法案】、第78条【組織法の可決及び改正】
第79条【大統領と国民議会の連絡】、第80条【法律の発議権】、第81条【国民議会及びその委員会の聴聞及び監督手段】
第82条【共和国大統領、首相及び代議員の修正権、財政法案の修正条件】、第83条【立法手続の過程における異議申立て】、第84条【法案及び一般政策の宣言の国民議会の議題への組込み】
第85条【代議員の首相及びその他の政府閣僚に対する質問、調査委員会】、第86条【信任案、不信任動議】、第87条【大統領による国民議会の解散】
第7-1編【経済社会環境評議会】
第87-1条【経済社会環境評議会の任務、組織法】第8編【司法権】
第88条【司法権の独立及び行使】、第89条【憲法評議会の構成、評議員の任期、任命、その要件及び退任】、第90条【裁判官の任命、独立及び身分保障、司法官最高会議、会計検査院最高会議】第91条【憲法及び法律上の権利及び自由の保護者としての司法権】、第92条【憲法評議会及び会計検査院の任務】、第93条【憲法評議会評議員並びに最高裁判所及び会計検査院の構成員の訴追、逮捕、拘禁及び裁判】
第94条【憲法評議会、最高裁判所及び会計検査院に関する組織法】
第9編【国際条約】
第95条【国際的な約束の交渉、批准又は承認】、第96条【条約の批准又は承認、領域の割譲及び追加、アフリカ諸国との連合又は共同体に関する協定】、第97条【憲法評議会が国際的な約束の憲法違反を宣言した場合】第98条【条約及び協定の法律に対する優越】
第10編【高等法院】
第99条【設置】、第100条【構成、裁判長及び組織法】、第101条【大統領、首相及びその他の政府閣僚の弾劾】第11編【領域的団体】
第102条【領域的団体の任務、地方分権の実施】第12編【改正】
第103条【憲法改正の発議、手続き及び限界】第13編【経過規定】
第104条【削除】、第105条【削除】、第106条【削除】第107条【削除】、第108条【削除】
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