第87-1条【経済社会環境評議会の任務、組織法】
第7-1編【経済社会環境評議会】
第87-1条 経済社会環境評議会は、共和国大統領、国民議会及び政府から、経済、社会及び環境に関するあらゆる問題について諮問を受けることができる。経済、社会及び環境に関するプログラムの計画又は法案は全て、同評議会に提出し、その意見を求めるものとする。また、国家の各種の活動部門と利害関係のある経済、社会及び環境に関するあらゆる問題について、独自の判断で意見を表明することができる。
組織法により、経済社会環境評議会の評議員の任命方法並びに機関の組織及び運営の条件について定めるものとする。
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