第24条【良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業の保障、宗教機関及びコミュニティの権利及び自由】
第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】
【宗教及びそのコミュニティ】
第24条 良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業は、公共の秩序を条件として、全ての人に保障される。宗教機関及びコミュニティは、妨げられることなく発展する権利を有する。国の監督から自由である。その業務を自治的な方法で規制及び管理するものとする。
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