第102条【領域的団体の任務、地方分権の実施】
第11編【領域的団体】
第102条 領域的団体は、公務の運営に市民が参加するための制度的枠組みを構成する。直接普通選挙によって選出される議会によって自由に運営される。公共政策の地域化、国の一般政策の実施並びに地域に特有の開発プログラムの策定及び監視に参加するものとする。その組織、構成及び運営は、法律によって定めるものとする。
地方分権の実施は、権限及び財源を国の行政機関の間で分配する一般規則である非集権化を伴うものとする。
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