第21条【子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関の整備】、第22条【公立学校による教育及び訓練の義務及び責任、就学の権利、識字率向上のための活動】、第23条【私立学校の設立】
第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】
【教育】
第21条 国及び公共団体は、子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関を整備するものとする。第22条 国は、公立学校を通して若者を教育及び訓練する義務及び責任を負う。
全ての子どもは、少年であれ少女であれ、国内のあらゆる場所で就学する権利を有する。
宗教的及び非宗教的な機関及びコミュニティも同様に、教育の手段として認められる。
全ての国家機関は、公共機関であれ民間機関であれ、その構成員に識字能力を習得させ、国語の1つで国の識字率向上のための活動に参加する義務を負う。
第23条 私立学校は、国の認可及び監督の下に設立することができる。
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