前文
前文
主権者であるセネガル国民は、国民統合の基礎である基本的な文化的価値観に深い愛着を持ち、
男性及び女性の全ての市民が、連帯、労働及び愛国的な献身を通して、共通の運命を引き受ける意志を有することを確信し、
国家の建設は、創造性の源泉である個人の自由及び人間の尊重に基づくことを考慮し、
国民及び国家の基礎を確認及び強化する必要性を認識し、
アフリカ統合の理想を堅持し、
以下の規範を支持し、:
・1789年の人間と市民の権利の宣言並びに国際連合及びアフリカ統一機構が採択した国際文書、特に1948年12月10日の世界人権宣言、1979年12月18日の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、1989年11月20日の児童の権利に関する条約並びに1981年6月27日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の遵守。
・公務の遂行及び管理における透明性並びに良き統治の原則の追求。
・世界の全ての人々と共に平和及び友愛のために戦う決意。
以下の規範を宣言し、
・国家のあらゆる構成要素の文化的特殊性を尊重する、国家の領域保全及び国民統合の不可侵の原則。
・透明で民主的な手続き及び協議を通して表明される国民主権の不可侵性。
・民主的な手続きを通して設計及び遂行される権力の分立及び均衡。
・セネガル社会の基礎としての基本的自由及び市民の権利の尊重。
・独立した公平な司法による統制の下での、国家と市民が同じ法規範に服する法の支配の尊重及び強化。
・全ての市民が、あらゆる階層における権力の行使に差別なくアクセスできること。
・全ての市民が公共サービスを平等に利用できること。
・あらゆる形態の不正義、不平等及び差別を否定及び根絶すること。
・セネガルは、統治する多数派と民主的な野党の間の公正かつ衡平な釣合いに基づいて機能する近代的な国家であり、野党を、民主主義の基本的な柱及び民主主義の機構が良好に運営されるために不可欠な歯車として認識する国家であるという意志。
この前文を不可分の一部とするこの憲法を承認及び採択する。
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