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第1条【世俗的、民主的かつ社会的な共和国、法の下の平等、公用語及び国語、標語、国旗、国璽及び国歌、共和国の原則】、第2条【首都】、第3条【国民主権、参政権】、第4条【政党及びその連合並びに無所属候補者】、第5条【差別行為及び地域主義的プロパガンダの禁止】、第6条【共和国の機関】

第1編【国家及び主権】

第1条 セネガル共和国は世俗的、民主的かつ社会的である。出身、人種、性別及び宗教の区別なく、全ての市民に法の下の平等を保障する。あらゆる信条を尊重する。
セネガル共和国の公用語はフランス語である。国語はDiola語、Malinké語、Pular語、Sérère語、Soninké語、Wolof語及び体系化されているその他の言語である。
セネガル共和国の標語は「1つの国民、1つの目標、1つの信念」である。
セネガル共和国の国旗は、緑、金及び赤の3色の縦のストライプで構成されている。金色のストライプの中央に緑色の五芒星が描かれている。
法律により、国璽及び国歌について定めるものとする。
セネガル共和国の原則:人民の人民による人民のための政治。

第2条 セネガル共和国の首都はダカールである。国内の他の場所に移転することができる。

第3条 国家の主権はセネガル国民に帰属し、国民はその代表者又は国民投票によってこれを行使する。
国民の一部又は個人が主権の行使を私することはできない。
選挙権は、直接選挙又は間接選挙による。常に普通、平等かつ秘密選挙とする。
市民的及び政治的な権利を享受し、18歳以上である全ての両性のセネガル国民は、法律の定める条件の下で選挙人となる。

第4条 政党及びその連合は、憲法及び法律の定める条件の下で、参政権の行使に寄与する。市民を育成し、国民生活及び公務の運営への参加を促進するために活動する。
憲法により、法律の定める条件の下で、あらゆる種類の選挙における無所属の候補者の参加を保障するものとする。
政党及びその連合並びに無所属の候補者は、憲法並びに国民主権及び民主主義の原則を尊重しなければならない。人種、民族、性別、宗教、党派、言語又は一部の地域をその名称とすることは禁止する。
政党はまた、活動停止及び解散の罰則の下に、善良な団体運営の規則を厳格に遵守しなければならない。
憲法により、政府の政策に反対する政党を含め、その平等な権利を保障するものとする。
政党の結成、停止及び解散に関する規則並びにその活動を実施し、公的資金を受け取る条件は、法律によって定めるものとする。

第5条 人種的、民族的又は宗教的な差別行為及び国内の治安又は共和国の領域保全を損なう恐れのある地域主義的なプロパガンダは、法律によって処罰する。

第6条 共和国の機関:
・共和国大統領
・国民議会
・政府
・領域的団体最高評議会
・経済社会環境評議会
・憲法評議会、最高裁判所、会計検査院及びその他の裁判所。

セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

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