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第26条【大統領選挙】、第27条【任期、多選制限】、第28条【被選挙権】、第29条【立候補の届出】、第30条【候補者名簿の作成及び公表、選挙人の招集】、第31条【選挙期日】、第32条【裁判所による規制及び平等の保障】、第33条【投票日、当選者の決定】、第34条【候補者の死亡、確定的な障害又は辞退の場合】

第3編【大統領】

第26条 共和国大統領は、直接普通選挙において投票総数の過半数によって選出される。

第27条 共和国大統領の任期は5年とする。
何人も連続して2期を超えて在任することはできない

第28条 共和国大統領の候補者は全て、セネガル国籍を有し、市民的及び政治的な権利を享受し、選挙期日に35歳以上75歳以下でなければならない。公用語を流暢に書き、読み、話すことができなければならない。

第29条 立候補は、投票日初日の60日以上前から最大75日前までに、憲法評議会の登録所に届け出なければならない。
ただし、候補者が死亡した場合、投票日前日までであればいつでも新たな立候補を届け出ることができる。
この場合、選挙は憲法評議会によって新たな期日に延期される。
立候補は、適法に構成される政党若しくはその連合又は無所属候補者をグループ化した団体が届け出るものとする。
全ての立候補について、総選挙人名簿の0.8%以上1%以下の選挙人の署名がなければ認められないものとする。
これらの選挙人は、7つ以上の州に居住し、1つの州につき2,000人以上でなければならない。
1人の選挙人は、1人の候補者しか後援することができない。
後援者名簿の確認方法は、法律によって定めるものとする。
無所属の候補者は、政党と同様に憲法第4条を遵守しなければならない。各政党又はその連合は、1人の候補者しか届け出ることができない。

第30条 憲法評議会は、投票日初日の35日前に候補者名簿を作成及び公表する。
選挙人は政令によって招集される。

第31条 共和国大統領選挙の投票は、在任中の共和国大統領の任期満了日の45日前から遅くとも30日前までに実施するものとする。
辞任、確定的な障害又は死亡によって大統領職が空位となった場合、投票は、憲法評議会が空位を認定してから60日以上90日以内に実施される。

第32条 裁判所は、組織法の定める条件の下で、選挙運動の規制及び宣伝手段の使用における候補者の平等を保障するものとする。

第33条 投票は、法律の定める条件の下で、日曜日に行われる。
投票総数の過半数を獲得した者がいない限り、最初の投票で選出されることはない。必要な過半数を獲得した候補者がいない場合、憲法評議会の決定後に、第2日曜日に2回目の投票が行われる。
最初の投票における最多得票の2人の候補者が、2回目の投票に参加することができる。
異議申立てがある場合、2回目の投票は、憲法評議会の決定日から2週目の日曜日に行われる。
2回目の投票において、当選は相対多数決で十分である。

第34条 候補者名簿の公表から最初の投票までの間に、候補者の1人に確定的な障害が生じ、又は立候補を辞退した場合、選挙は他の候補者を擁立して続行される。憲法評議会はそれに応じて候補者名簿を修正する。選挙期日は維持される。
最初の投票から暫定的な結果公示までの間に、又はこの暫定的な公示から憲法評議会による最初の確定的な結果公示までの間に、最多得票の候補者2人のうちの1人が死亡し、これに確定的な障害が生じ、又は立候補を辞退した場合、得票順で次の候補者が2回目の投票に参加することができる。
最初の投票の確定的な結果公示から2回目の投票が行われるまでの間に、最多得票の候補者2人のうちの1人が死亡し、これに確定的な障害が生じ、又は立候補を辞退した場合、最初の投票結果の名簿の次の候補者が2回目の投票に参加することができる。
上記の場合、憲法評議会は、死亡、確定的な障害又は辞退を認定し、新たな投票日を決定する。
2回目の投票の暫定結果の最多得票の候補者2人のうちの1人が死亡し、これに確定的な障害が生じ、又は立候補を辞退した場合、憲法評議会が2回目の投票の最終結果を公示する前に、残る1人の候補者の当選を宣言するものとする。

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