第53条【政府の構成、任務及び責任】、第54条【兼任及び兼職の禁止】、第55条【一般政策の宣言、信任投票】、第56条【首相の辞任又は解任による政府閣僚の総辞職】、第57条【首相の責任、文官の任命、規制権限、政府閣僚の副署、省庁間の会議及び大臣会議、大臣への委任】
第4編【政府】
第53条 政府は、首相、政府の長及び大臣によって構成される。政府は、首相の指揮の下に、国の政策を実施及び調整する。憲法第85条及び第86条に規定する条件の下で、共和国大統領及び国民議会に対して責任を負う。
第54条 政府閣僚職は、議会議員職及び有給の公務又は民間の職業活動と両立しない。
本条の適用方法は、組織法によって定めるものとする。
第55条 首相は、その任命後に、国民議会において一般政策を宣言する。この宣言に続いて審議が行われ、首相の要求により、信任投票を行うことができる。
信任投票は、国民議会の議員の絶対多数決によって行われる。
第56条 政府は合議制の単一機関である。首相の辞任又は解任は、政府閣僚の総辞職をもたらす。
第57条 首相は行政に責任を負い、法律の定める文官を任命する。
法律の執行を保障し、憲法第43条の規定に従って規制権限を有する。
首相による規制行為には、その執行を担当する政府の閣僚が副署する。
首相は省庁間の会議を主宰する。大臣会議を主宰し、又はそのための大臣を任命する。
特定の権限を大臣に委任することができる。
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