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第88条【司法権の独立及び行使】、第89条【憲法評議会の構成、評議員の任期、任命、その要件及び退任】、第90条【裁判官の任命、独立及び身分保障、司法官最高会議、会計検査院最高会議】、第91条【憲法及び法律上の権利及び自由の保護者としての司法権】、第92条【憲法評議会及び会計検査院の任務】、第93条【憲法評議会評議員並びに最高裁判所及び会計検査院の構成員の訴追、逮捕、拘禁及び裁判】、第94条【憲法評議会、最高裁判所及び会計検査院に関する組織法】

第8編【司法権】

第88条 司法権は、立法権及び行政権から独立している。憲法評議会、最高裁判所、会計検査院及びその他の裁判所によって行使される。

第89条 憲法評議会は、議長、副議長及び5人の裁判官である7人の評議員によって構成される。
その任期は6年とする。
共和国大統領は、国民議会議長によって推薦される4人の名簿から2人の憲法評議会の評議員を任命する。
憲法評議会議長は共和国大統領が任命する。可否同数の場合、議長が決定票を有する。
憲法評議会の評議員に任命されるために満たすべき要件は、組織法によって定めるものとする。
憲法評議会の評議員の任期は更新することができない。
憲法評議会の評議員職は、本人の要望があった場合又は身体的な能力喪失の場合、組織法の定める条件の下で、任期満了前に退任することができる。

第90条 憲法評議会及び会計検査院以外の裁判官は、司法官最高会議と協議した上で、共和国大統領が任命する。会計検査院の検査官は、会計検査院最高会議と協議した上で、共和国大統領が任命する。
裁判官は職務の執行において、法律の権威にのみ服する。
裁判官の身分は保障される。
司法官最高会議の権限、組織、運営及び裁判官の地位は、組織法によって定めるものとする。
会計検査院最高会議の権限、組織、運営及び会計検査院の検査官の身分は、組織法によって定めるものとする。

第91条 司法権は、憲法及び法律の定める権利及び自由の保護者である。

第92条 憲法評議会は、法律及び国際的な約束の合憲性、行政権と立法権の間の管轄権の紛争並びに控訴裁判所又は最高裁判所に提起された違憲の異議申立てを審理する。
共和国大統領は、憲法評議会に意見を求めることができる。
憲法評議会は、国政選挙及び国民投票の正当性を裁判し、その結果を公表するものとする。
憲法評議会の決定に対して上訴することはできない。公権力並びに全ての行政及び司法当局を拘束する。
会計検査院は、公認会計士の会計を裁判する。収入及び支出の規則性を検証し、国のサービス又は公法上のその他の法人が管理する融資、基金及び資産の適正な使用を保障する。公企業及び公的融資参加団体の会計及び経営を監査する。事実上の管理を宣言及び清算する。国、地方自治体及びその監督下にある団体による管理上の不正行為を処罰する。

第93条 憲法評議会の評議員は、現行犯の場合を除いて、最高裁判所及び会計検査院の構成員と同様の条件の下で、評議会の許可を得た場合に限り、刑事事件に関して訴追、逮捕、拘禁し、又は裁判にかけることができる。
最高裁判所及び会計検査院の構成員は、現行犯の場合を除いて、裁判官の地位に関する組織法の定める条件の下で、刑事事件に関して訴追、逮捕、拘禁し、又は裁判にかけることができる。

第94条 組織法により、憲法評議会、最高裁判所及び会計検査院のその他の権限並びに組織、構成員の任命に関する規則及びその手続きについて定めるものとする。

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