第99条【設置】、第100条【構成、裁判長及び組織法】、第101条【大統領、首相及びその他の政府閣僚の弾劾】
第10編【高等法院】
第99条 高等法院を設置する。第100条 高等法院は、更新のたびに国民議会によって選任される裁判官によって構成される。
裁判官が主宰する。
高等法院の組織及び手続きは、組織法によって定めるものとする。
第101条 共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務を執行する際の行為について責任を負う。国民議会は、秘密投票における採決で、その議員の5分の3以上の賛成によってこれを告発することができる。高等法院がこれを裁判する。
首相及びその他の政府閣僚は、その職務を執行する際の行為で、その実行時に犯罪とみなされたものについて刑事責任を負う。高等法院がこれを裁判する。国家の安全に対する陰謀の場合、上記の手続きは実行者及びその共犯者に適用される。本項に規定する場合、高等法院は、犯罪の定義及び刑罰の決定に拘束される。それは、実行時に施行されていた刑法によるものである。
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