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第7条【人間の不可侵、人権、法の下の平等、男女平等、機会均等、身分に基づく資格及び特権の禁止】、第8条【基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利の保障】、第9条【適正手続の保障、ジェノサイド等に関する国際法、弁護権】、第10条【自己の意見を表明及び普及する権利】、第11条【報道機関の設置の自由】、第12条【団体を設立する権利】、第13条【通信の秘密の不可侵】、第14条【居住移転の自由】、第15条【財産権の保障、土地に対する権利の男女平等】、第16条【住居の不可侵】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】

第7条 人間は神聖なものである。不可侵である。国はこれを尊重及び保護する義務を負う。
全ての個人は、生命、自由、安全、人格の自由な発達及び身体の完全性、特にあらゆる身体切除からの保護に対する権利を有する。
セネガル国民は、世界におけるあらゆる人間のコミュニティ、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権の存在を認める。
全ての人間は法の下に平等である。男性と女性は法律上平等である。
法律により、任務及び職務に対する女性と男性の平等なアクセスを促進するものとする。
セネガルにおいて、出生地、人及び家族に基づく資格又は特権は存在しない。

第8条 セネガル共和国は、全ての市民に基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利を保障する。これらの自由及び権利には、特に以下のものが含まれる。:
・市民的及び政治的な自由:意見の自由、表現の自由、報道の自由、結社の自由、集会の自由、移動の自由及びデモの自由。
§ 文化的自由
§ 宗教の自由。
§ 哲学の自由。
§ 労働組合の自由。
§ 企業の自由。
§ 教育を受ける権利。
§ 読み書きを習得する権利。
§ 財産権
§ 労働権
§ 健康に対する権利。
§ 健全な環境に対する権利。
§ 情報の多元性に対する権利。
これらの自由及び権利は、法律の定める条件の下で行使される。

第9条 自由を侵害する行為及び自由の行使を故意に妨げる行為は、法律によって処罰される。
何人も、実行前に施行されていた法律によるのでなければ、有罪とされることはない。
ただし、前項の規定は、ジェノサイド行為、人道に対する罪及び戦争犯罪に関する国際法の規則の下で、その実行時に犯罪とみなされた行為又は不作為を理由とする個人の訴追、裁判及び有罪判決を妨げるものではない。
弁護は、全ての国において、訴訟のあらゆる段階において、絶対的な権利である。

第10条 各人は、言論、文筆、画像及び平和的行進により、自己の意見を表明及び普及する権利を有する。ただし、これらの権利の行使が、他者の名誉及び名声並びに公共の秩序を侵害することがない場合に限る。

第11条 政治、経済、文化、スポーツ、社会、レクリエーション又は科学に関する情報のための報道機関の設置は自由であり、いかなる事前の許可も要しない。
報道に関する規則は、法律によって定めるものとする。

第12条 全ての市民は、法律の定める手続きに従うことを条件として、協会、経済、文化及び社会団体並びに会社を自由に設立する権利を有する。
刑法又は公共の秩序に反する目的又は活動の団体は禁止する。

第13条 書簡並びに郵便、電信、電話及び電子通信の秘密は不可侵である。法律に基づく場合を除いて、いかなる制限も課すことができない。

第14条 共和国の全ての市民は、国内外を自由に移動し、定住する権利を有する。
これらの自由は、法律の定める条件の下で行使される。

第15条 財産権はこの憲法によって保障される。適法に認定された公共の必要があり、公正かつ事前の補償を条件とする場合を除いて、これを侵害することはできない。
男性と女性は平等に、法律の定める条件の下で、土地を占有及び所有する権利を有する。

第16条 住居は不可侵である。
捜索は、裁判官又は法律の定めるその他の当局でなければ命じることができない。捜索は、法律の定める方法によらなければ行うことができない。住居の不可侵を侵害又は制限する措置は、集団的危険を回避し、又は生命の危険がある者を保護するためでなければ講じることができない。
また、そのような措置は、差し迫った脅威から公共の秩序を保護するために、特に伝染病の危機に対処するために、又は危機にある若者を保護するために、法律を適用して講じることができる。

セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

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