第17条【婚姻及び家庭の保護、健康の保障、障害者、高齢者及び女性の保護】、第18条【強制結婚の禁止】、第19条【女性の財産権】、第20条【子を養育する権利及び義務、国及び公共団体による支援及び保護】
第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】
【婚姻及び家庭】
第17条 婚姻及び家庭は、人間のコミュニティの自然的及び道徳的な基礎を構成する。国の保護下に置かれるものとする。国及び公共団体は、家庭、特に障害者及び高齢者の身体的及び精神的な健康を保障する義務を負う。
国は、一般家庭、特に農村に居住する者に対して、保健サービス及び福祉を受けられるよう保障する。また、一般女性、特に農村に居住する者に対して、その生活条件の向上の権利を保障する。
第18条 強制結婚は個人の自由の侵害である。これを禁止し、法律の定める条件の下に処罰するものとする。
第19条 女性は、夫と同様に、自己の財産を所有する権利を有する。その財産を個人的に管理する権利を有する。
第20条 両親は、その子を養育する当然の権利及び義務を有する。国及び公共団体はこの責務を支援するものとする。
国及び公共団体は、若者を搾取、薬物、麻薬、精神的遺棄及び非行から保護するものとする。
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