第95条【国際的な約束の交渉、批准又は承認】、第96条【条約の批准又は承認、領域の割譲及び追加、アフリカ諸国との連合又は共同体に関する協定】、第97条【憲法評議会が国際的な約束の憲法違反を宣言した場合】、第98条【条約及び協定の法律に対する優越】
第9編【国際条約】
第95条 共和国大統領は国際的な約束について交渉する。国民議会の許可を得て、これを批准又は承認することができる。
第96条 平和条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質の規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。
批准又は承認されるまで効力を生じない。
いかなる領域の割譲又は追加も、利害関係を有する住民の同意がなければ無効である。
セネガル共和国は、アフリカの統合の実現を目的として、主権の一部又は全部の放棄を含む、全てのアフリカ諸国との連合又は共同体に関する協定を締結することができる。
第97条 憲法評議会が、ある国際的な約束が憲法に反する条項を含むと宣言した場合、その批准又は承認の許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。
第98条 正規に批准又は承認された条約又は協定は、その公布の時から法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。
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