第156条【軍事裁判所、戦争又は緊急事態宣言下での裁判権】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第4節【司法権】
第4款【軍事裁判所の管轄権】
第156条 軍事裁判所は、軍及び国家警察の隊員が行った犯罪を審理する。戦争中、又は戒厳令若しくは緊急事態が宣言されている場合、共和国大統領は、閣議で審議された決定により、共和国の全部又は一部について、その期間及び犯罪に関して、通常の裁判所による処罰を停止し、軍事裁判所による処罰を優先させることができる。ただし、上訴権を停止することはできない。
組織法により、軍事裁判所の管轄権、組織及び運営に関する規則について定めるものとする。
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