第208条【設置】、第209条【任務及び権限】、第210条【組織及び運営を定める法律】
第4編【経済社会会議】
第208条 コンゴ民主共和国に経済社会会議を設置する。第209条 経済社会会議の任務は、共和国大統領、国民議会、元老院及び政府から付託された経済的及び社会的な問題について助言することである。
独自の判断で、国家の経済的及び社会的な発展を促進するであろうと認める改革について、政府及び州の注意を喚起することができる。
第210条 組織法により、経済社会会議の組織及び運営について定めるものとする。
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