第213条【大統領による交渉及び批准】、第214条【法律による批准又は承認が必要な場合】、第215条【国際条約及び協定の法律に対する優位】、第216条【憲法院の違憲宣言】、第217条【アフリカの統合を促進する条約及び協定】
第6編【国際条約及び協定】
第213条 共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。政府は、閣議の審議を経て、批准の対象とならない国際協定を締結する。国民議会及び元老院に報告するものとする。
第214条 平和条約、通商条約、国際機関及び国際紛争の解決に関する条約及び協定、財政に関するもの、法律の規定を修正するもの、人の身分に関するもの並びに領域の交換及び追加に関するものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。
いかなる領域の割譲、交換又は追加も、国民投票によるコンゴ国民の合意がなければ効力を生じない。
第215条 正式に締結された国際条約及び協定は、その公布の時から、法律よりも優位な効力を有する。ただし、各条約又は協定について、相手国によるその適用を条件とする。
第216条 憲法院が、共和国大統領、首相、国民議会議長若しくは元老院議長又は国民議員の10分の1以上若しくは元老議員の10分の1以上の諮問に応じ、国際条約又は協定に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准又は承認は、憲法が改正された後にのみ行うことができる。
第217条 コンゴ民主共和国は、アフリカの統合を促進するために、主権の一部放棄を伴う連合又は共同体に関する条約又は協定を締結することができる。
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