第218条【改正手続】、第219条【戦争又は緊急事態宣言下での改正禁止】、第220条【憲法改正の限界】
第7編【憲法の改正】
第218条(コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正)憲法改正の発議権は以下の者に属する。:
(1)共和国大統領
(2)政府。閣議における審議を経るものとする。
(3)議会の各議院。その議員の過半数によって発議するものとする。
(4)コンゴ国民。この場合、100,000人が、いずれかの議院に対する請願書によって意見を表明するものとする。
これらの発議はそれぞれ国民議会及び元老院に提出され、各議院の絶対多数決により、改正案又は請願の是非が決定される。
改正は、改正案又は請願が、共和国大統領の召集による国民投票で承認された場合にのみ確定される。
ただし、国民議会及び元老院が議会の合同会議で、その議員の5分の3以上の賛成によって承認した場合、改正案又は請願は国民投票に付されない。
第219条 戦争、緊急事態、戒厳令、共和国が暫定大統領によって統治されている間、又は国民議会及び元老院の自由な会議が妨げられている間は、改正を行うことができない。
第220条 共和制の国家形態、普通選挙の原則、代表制の政府形態、共和国大統領の人数及び任期、司法権の独立、政治的多元主義及び労働組合は、いかなる憲法改正の対象とすることもできない。
個人の権利及び自由を減殺し、又は州及び地方分権団体の特権を縮減することを目的とする憲法改正は、明確に禁止する。
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