第170条【通貨単位(コンゴ・フラン)】、第171条【国と州の財政の分離】、第172条【会計年度】、第173条【一般会計】、第174条【租税法律主義】、第175条【歳入歳出予算、州への分配比率】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第5節【財政】
第1款【総則】
第170条 コンゴ・フランは、コンゴ民主共和国の通貨単位である。国家の全領域で自由に使用することができる。第171条 中央政府の財政と州の財政は分離される。
第172条 会計年度は1月1日に開始し、12月31日に終了する。
第173条 共和国の一般会計は、毎年会計検査院が意見を付して議会に提出する。
共和国の一般会計は、法律によって定めるものとする。
第174条 租税は、法律によってのみ定めることができる。
コンゴ民主共和国に居住する全ての人は、公的負担に貢献する義務を負う。
租税の免除又は軽減は、法律によってのみ定めることができる。
第175条 国家、すなわち中央政府と州の収入及び支出の予算は、毎年法律によって定めるものとする。
国家の歳入のうち、州に配分される割合は40%とする。これは源泉徴収される。
法律により、地方のその他の収入の名称及び配分方法について定めるものとする。
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