第207条【慣習上の組織の容認】
第3編【統治機構】
第2章【州】
第3節【慣習上の組織】
第207条 慣習上の組織は認められる。憲法、法律、公の秩序及び善良の風俗に反しない限り、地方の慣習に従って委任される。
公選の公職を執行しようとする慣習上の首長は、この憲法の第197条第3段の規定が適用されない限り、選挙に従う義務を負う。
慣習上の組織は、国民の統合及び団結を促進する義務を負う。
法律により、慣習上の首長の地位について定めるものとする。
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