第204条【州の専属的管轄事項】、第205条【議会及び州議会の管轄事項の原則及び例外】、第206条【州政府による国の法律の施行】
第3編【統治機構】
第2章【州】
第2節【国及び州の権限配分】
第204条 この憲法のその他の規定を損なうことなく、以下の事項は、州の専属的管轄事項とする。:(1)州の開発計画。
(2)州間の協力。
(3)州及び地方の公務員。
(4)市民の身分に関する規則の適用。
(5)州の財政。
(6)州の公的債務。
(7)州の必要による国内借入金。
(8)国の法律に基づく不動産に関する権利の発行及び保全。
(9)小規模な国境貿易の組織化。
(10)国の法律に基づく、州の公共サービス、公共施設及び公企業の組織及び運営。
(11)州及び地方の利益に適う公共事業及び契約。
(12)州に必要な財産の取得。
(13)中央政府の定める基準に基づく、幼児教育、初等教育、中等教育、職業教育及び特別教育並びに市民の識字教育。
(14)国の法律に基づく、州法の遵守を保障するための罰金又は懲役の賦課。
(15)州内の通信。
(16)州及び地方の租税及び関税、特に固定資産税、賃貸収入に対する租税及び自動車税。
(17)国の法律に基づく、州の最低賃金の設定。
(18)国家公務員のキャリア職員の地位に基づく医療スタッフの配置、並びに国家計画に基づく衛生プログラム及び風土病撲滅キャンペーンの策定。:州の衛生及び予防サービスの組織、国の医事法及び薬事法の適用及び監督、治療サービス、慈善及び宣教サービス、医学研究所並びに医薬品サービスの組織、並びに一次医療の組織及び推進。
(19)国家計画の一般的基準に基づく、州の利益に適う鉱業、鉱物学、産業及びエネルギーに関する計画の策定並びにその実施。
(20)国家計画の一般基準に基づく、農業及び林業に関する計画の策定及びその実施、国家公務員のキャリア職員の地位に基づく農業スタッフの配置、農業、林業、狩猟及び漁業並びに環境、自然保護並びに野生動物の捕獲に関する国の法律の適用、農業キャンペーンの組織及び監督、並びに農産物の価格の設定。
(21)国家公務員のキャリア職員の地位に基づく、獣医スタッフの州への配置、動物衛生キャンペーンのプログラムの策定、並びに国境及び検疫所における獣医衛生に関する警察措置の適用。
(22)伝染病に対する予防接種キャンペーンの組織、家畜に関する研究所及び診療所の組織、国の獣医に関する法律の適用、並びに基本的な健康増進の組織。
(23)観光、歴史的遺産、公共の記念碑並びに州及び地方の公園。
(24)都市及び農村の住宅、道路並びに州及び地方の共同設備。
(25)州の文化及びスポーツ活動の検査。
(26)非原子力エネルギー源の開発及び州が必要とする水の供給。
(27)法律に基づく、外国人の居住及び定住の権利に関する措置の実施。
(28)慣習法の施行。
(29)州の計画。
第205条 州議会は、中央政府の専属的管轄事項に関して法律を制定することはできない。逆に、国民議会及び元老院は、州の専属的管轄事項に関して法律を制定することはできない。
ただし、国民議会及び元老院は、法律により、中央政府の専属的管轄事項に関する州法を制定する権限を州議会に付与することができる。国民議会及び元老院が州議会に付与した権限の委任を終了する場合、この権限の委任によって中央政府の専属的管轄事項に関して公布された州法の規定は、国の法律がその事項について規定するまで、当該州において引き続き効力を有するものとする。
同様に、州議会は、州法により、その州の専属的管轄事項に関する法律を制定する権限を国民議会及び元老院に付与することができる。州議会が国民議会及び元老院に付与した権限の委任を終了する場合、この権限の委任によって州の専属的管轄事項に関して公布された国の法律の規定は、州法がその事項について規定するまで、当該州において引き続き効力を有するものとする。
中央政府と州の共管的管轄事項については、国の法律及び施行規則と矛盾する州法は無効であり、抵触する範囲内で当然廃止される。
国の法律は州法に優先する。
第206条 国の法律に別段の定めがない限り、州政府は、そのサービスを通して国の法律及び規則を施行する。
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