第106条【農地改革の目的、農民への土地所有権の保障】、第107条【遊休ラティフンディオの解消、農民及び先住民族コミュニティに対する搾取の根絶】、第108条【土地所有権の保障】、第109条【農業協同組合への加入の促進】、第110条【中小農業生産者の国の開発計画への組込み】、第111条【農民及びその他の生産部門による農地改革の政策立案への参加】
第6編【国民経済、農地改革及び財政】
第2章【農地改革】
第106条 農地改革は、土地所有権の民主化及び公正な分配のための基本的な手段であり、国家の生態系の再建及び持続可能な経済発展の推進及び全体戦略のための必要不可欠な部分を構成する手段である。農地改革は、社会的に必要な土地・人間の関係を考慮して行うものとする。また、法律に従い、その利益を受ける農民に土地所有権を保障しなければならない。第107条 農地改革は、遊休ラティフンディオを解消し、国有地を優先して実施する。遊休ラティフンディオの収用が私有地に影響を与える場合、この憲法の第44条の規定に従って行うものとする。農地改革は、この国の農民及び先住民族コミュニティに対するあらゆる形態の搾取を根絶し、この憲法に定める国家の経済的及び社会的な目的に適合する所有形態を推進する。先住民族コミュニティの土地所有制度は、関連する法律に従って規制されるものとする。
第108条 土地の所有権は、それを生産的かつ効率的に使用する全ての所有者に保障される。法律により、農地改革の目標及び目的に従い、特別な規制及び例外を定めるものとする。
第109条 国は、農民の生活条件を改善するために、性別による差別なく、農民が農業協同組合に自主的に加入することを促進し、その資源に応じて、農民の技術的及び生産的な能力を高めるために必要な物質的な手段を提供するものとする。
第110条 国は、中小農業生産者が、組合及び個人の形態で、自主的に国の経済的及び社会的な開発計画に組み込まれるよう促進するものとする。
第111条 農民及びその他の生産部門は、その組織を通して、農地改革の政策の立案に参加する権利を有する。
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