第158条【司法権の行使】、第159条【司法府の構成、予算、下級裁判所及び職制、軍事裁判所】、第160条【司法の運営、行政訴訟裁判所】、第161条【裁判官の要件】、第162条【最高裁判所裁判官の任期及び免責】、第163条【最高裁判所の構成及び管轄権、裁判官の任期、補欠裁判官】
第8編【国家の組織】
第5章【司法権】
第158条 司法は国民に由来し、国民の名において、その委任を受けて、法律の定める裁判所で構成される司法府がこれを行う。第159条 裁判所は、最高裁判所を最高機関とする一元的な制度を構成する。司法府は、共和国の一般予算の4%以上を受け取るものとする。控訴裁判所、地区裁判官及び地方裁判官を設置する。その組織及び職務は、法律によって定める。司法府の職制は、法律によって定めるものとする。
裁判し、判決を執行する管轄権は、司法府に専属する。軍事裁判所は、最高裁判所に対する訴訟及び上訴を損なうことなく、厳密に軍事上の軽犯罪及び犯罪のみを審理するものとする。
第160条 司法の運営は、適法性の原則を保障し、人権を保護及び保障し、その管轄する事案又は手続きにおける法律の適用を通して、司法へのアクセスを保障するものである。
司法の運営は、司法への代替的なアクセス及び代替的な紛争解決手段として、カリブ海沿岸の先住民族の伝統的指導者及び全国に設置された司法支援者を通して、全て法律に従って市民参加を認めるものである。
行政訴訟裁判所は、行政のあらゆる行為、決議、一般規定、不作為又は単純な手段に対して、被対象者が提起する一般的又は特殊な種類の要求の通常の適法性を審査するために設置される。行政訴訟裁判所は、法律の定める司法上の審理に相当し、最終審は、最高裁判所の行政訴訟法廷が管轄するものとする。
第161条 裁判所の裁判官になるには、以下の要件を満たさなければ。:
(1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選任日の4年以上前にこれを放棄しなければならない。
(2)最高裁判所裁判官に立候補する場合、道徳的に認められた弁護士で、裁判官又は専門職として10年以上の経歴を有するか、又は5年間、控訴裁判所裁判官を務めたこと。
(3)政治的及び市民的な権利を完全に享受していること。
(4)選任日に35歳以上75歳以下であること。
(5)管轄当局から弁護士及び公証人の職務停止処分を受けたことがないこと。
(6)現役の軍人でないこと。軍人であったとしても、選任の12か月以上前に辞任していること。ただし、軍事裁判所の裁判官の任命についてはこの限りでない。
(7)選任日前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。
第162条 最高裁判所裁判官の任期は5年とする。憲法及び法律の定める事由がある場合に限り、解任することができる。最高裁判所裁判官は、免責を享受するものとする。
第163条 最高裁判所は、国民議会が5年の任期で選任する16人の裁判官によって構成される。
最高裁判所は、各3人以上の裁判官が所属する、以下の法廷で構成される。その裁判官の任期は2年半とする。:憲法、民事、刑事、行政訴訟及び法律の定めるその他の法廷である。その組織及び構成は、これに関する法律の規定に従い、その裁判官の間で合意するものとする。各法廷を構成する裁判官は、互選により、2年半の任期で裁判長を選出する。大法廷は、違憲性、管轄権及び合憲性に関する国の権力機関の間の紛争、並びに中央政府とムニシピオ政府及びカリブ海沿岸の自治地域の間の合憲性に関する紛争を審理及び解決するものとする。
国民議会は、8人の裁判官を任命する。これらの裁判官は、裁判官に不在、免除、関与又は忌避が生じた場合に、大法廷、各法廷又は国家司法運営・職制評議会に補充されるものとする。
最高裁判所の裁判官は、法律上の宣誓をした後に、国民議会の前に就任する。互選によって長官及び副長官を選出する。その任期は2年半とし、再選することができる。
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