第154条【会計検査院の目的及び構成、上級評議会の設置、補欠評議員の職務】、第155条【会計検査院の任務】、第156条【会計検査院の調査、上級評議会議長及び副議長、国民議会への報告】、第157条【会計検査院の組織及び職務】
第8編【国家の組織】
第4章【共和国会計検査院】
第154条 共和国会計検査院は、行政の統制並びに国の財産及び財源の監査制度の統轄機関である。これを指揮するために、共和国会計検査院の上級評議会を設置する。同評議会は、5人の正規の評議員及び3人の補欠評議員によって構成される。国民議会によって5年の任期で選任され、その間は免責を享受するものとする。補欠評議員の職務は、正規の評議員が一時的に不在となった場合に、単独で独占的にこれを代行することである。補欠評議員は、代行する正規の評議員の事前の選択により、その職務を執行するものとする。第155条 共和国会計検査院の任務:
(1)政府資金の適切な使用を予防的に保障する統制制度を確立すること。
(2)共和国の一般予算の運用に対する継続的な統制。
(3)公共団体、国から補助金を受け取る団体並びに公的資本が参加する公共又は民間の企業の行政及び財務管理の統制、検査及び評価。
第156条 共和国会計検査院は、憲法及び法律のみに服する独立機関であり、職務上及び行政上の自治権を享受する。国民議会は、その運営に関する監査を許可するものとする。
会計検査院は、その調査結果を公表し、刑事責任が推定される場合は、その調査結果を裁判所に送付しなければならない。これを怠った場合、調査対象者が行ったと後に判定された犯罪について、犯罪の隠蔽として処罰されるものとする。
共和国会計検査院の上級評議会の議長及び副議長は、上級評議会の評議員の中から多数決によって選出される。任期は1年とし、再選することができる。共和国会計検査院の上級評議会議長又は評議員の中から指名する者は、毎年又は国民議会が要求する都度、その運営について議会に報告しなければならない。この行為は、議長又は指名する者が自ら行うものとする。
第157条 法律により、共和国会計検査院の組織及び職務について定めるものとする。
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