第175条【行政区画】、第176条【基本単位としてのムニシピオ】、第177条【ムニシピオの自治権】、第178条【首長、副首長及び地方議員の選挙及び欠格事由、首長の要件】、第179条【諸地域の一体的かつ調和的な開発】
第9編【政治行政上の分割】
第1章【ムニシピオ】
第175条 国家の領域を、行政のために、県、カリブ海沿岸の自治地域及びムニシピオに分割する。関連する法律により、各種の区域の新設、範囲、数、組織、構造及び職務について定めるものとする。第176条 ムニシピオは、国家の政治行政上の分割の基本単位である。
第177条 ムニシピオは、政治上、行政上及び財政上の自治権を享受する。ムニシピオ当局は、その行政及び統治に責任を負う。
自治権は、行政府又は国のその他の権力機関の、ムニシピオ対する義務及び責任を免除又は停止するものではない。共和国の一般予算の十分な割合を、国内のムニシピオに分配する義務を定めるものとする。財源が最も乏しいムニシピオに優先的に分配される。その割合及び分配は、法律によって定めるものとする。
自治権はムニシピオ法によって規制される。同法の承認及び改正は、議員の過半数の賛成を要するものとする。
ムニシピオ政府は、その区域の社会経済開発に関する事項についての権限を有する。国は、ムニシピオに所在する天然資源の合理的な開発のための契約において、これを認可する前にムニシピオの意見を要求及び考慮しなければならない。
ムニシピオ法は、特に、ムニシピオの権限、中央政府との関係、全国の先住民族との関係、国のあらゆる権力機関との関係並びに制度間の調整を含むものとする。
第178条 首長、副首長及び地方議員は、法律の規定に従い、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票により、住民によって選挙される。首長及び副首長については、相対的に最多得票の候補者が当選し、地方議員については、選挙人の商に応じて、比例代表制によって選出される。ムニシピオ当局の任期は5年とし、最高選挙評議会の前で就任した時から起算する。
首長及び副首長は、地方権力の行使におけるジェンダーの平等及び公平の原則の下で、両ジェンダー間の割合を維持して、一方を女性とし、他方を男性とする。政党及び選挙連合は、首長、副首長及び地方議員の候補者名簿に、男性と女性が各50%となるよう掲載しなければならない。
首長になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)ニカラグア国民であること。
(2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。
(3)21歳以上であること。
(4)選挙前の4年間、継続して国内に居住又は労働していること。ただし、その間に外交使節を務め、又は海外留学した場合を除く。また、直近2年間、選挙に立候補しようとするムニシピオに居住していなければならない。
首長、副首長及び地方議員は、以下の事由によって失職するものとする。:
(a)辞任
(b)死亡
(c)重大な犯罪により、残りの任期以上の期間、拘禁刑を科し、又は役職に就く資格をはく奪する確定的な有罪判決。
(d)連続60日間、職務を放棄した場合。
(e)政治憲法第130条第4段の規定に違反した場合。
(f)就任前に共和国会計検査院に資産を申告する義務を遵守しなかった場合。
(g)共和国会計検査院の決議により、首長職の資金を不正に運用したことを宣言された場合。
(d)及び(e)の場合、そのムニシピオ議会は、首長又は地方議員が失職する事由に該当する状況が生じたことを宣言する決議を行うものとする。
この決議又はその他の項に規定する状況を認定する公文書若しくは正本を、最高選挙評議会に提出する。首長が交代する場合は副首長若しくは副首長が交代する場合はいずれかの地方議員の代行者の氏名、又は地方議員の場合は正規の議員の宣言の要求書を添付するものとする。
最高選挙評議会は、15日以上の期間内に、法律上の宣誓を行い、就任するための手続きを行うものとする。
地方議員のムニシピオ行政における勤務の制限及び報酬制度は、法律によって定めるものとする。
第179条 国は、国内の諸地域の一体的かつ調和的な開発を促進するものとする。
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