第180条【伝統の尊重、自治地域議会、国による保障】、第181条【自治制度、天然資源の開発のためのコンセッション及び契約に対する自治地域議会の承認】
第9編【政治行政上の分割】
第2章【カリブ海沿岸のコミュニティ】
第180条 カリブ海沿岸のコミュニティは、その歴史的及び文化的な伝統に相応する政治行政的、社会的及び文化的な組織の形態の下で生活し、発展する不可侵の権利を有する。自治地域議会の議員は、法律に従い、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票により、住民によって選挙される。その任期は5年とする。
国は、これらのコミュニティに対して、その天然資源の享受、共同財産の有効性並びに当局及び代表の自由選挙を保障する。
また、国は、その文化及び言語並びに宗教及び慣習の保存を保障する。
第181条 国は、法律により、カリブ海沿岸の先住民族及び民族コミュニティの自治制度を組織する。その自治制度には、特に、以下の事項が含まれる。:統治機関の権限、行政府及び立法府並びにムニシピオとの関係、並びにその権利の行使である。この法律の承認及び改正は、制憲法の改正のための多数決を要するものとする。
カリブ海沿岸の自治地域において、国が付与する天然資源の合理的な開発のためのコンセッション及び契約は、その自治地域議会の承認を得なければならない。
カリブ海沿岸の自治地域議会の議員は、法律の定める事由及び手続きによって失職するものとする。
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