第129条【立法権、行政権、司法権及び選挙権】、第130条【公務員に対する統制】、第131条【公務員の義務及び責任】
第8編【国家の組織】
第1章【一般原則】
第129条 立法権、行政権、司法権及び選挙権は、相互に独立し、協調し、最高の国益及びこの憲法の規定にのみ服する。第130条 いかなる役職についても、その職務を執行する者に対して、憲法及び法律の付与する以上の権限を与えてはならない。全ての公務員は、立憲主義及び適法性の原則を厳格に遵守して行動しなければならない。
国民議会によって選出された公務員は、その任期が満了した後も、政治憲法に従って後任者が選出され、就任するまで、引き続きその職務を執行する。
全ての国家公務員は、就任前及び退任後に、その資産について報告しなければならない。法律により、これに関する事項について定めるものとする。
直接的又は間接的に選出された国の権力機関の公務員、国務大臣及び副大臣、自治団体及び政府機関の長官又は理事並びに在外ニカラグア大使は、国からいかなる利権も得ることはできない。また、国との契約において、公共若しくは民間、国有又は外国の企業の代理人又は経営者として行動することもできない。この規定に違反した場合、取得した利権又は便益は無効となり、代表権及び役職を失うものとする。
国民議会は、その議員の3分の2以上の賛成で可決する決議により、共和国大統領又は副大統領の免責のはく奪を宣言することができる。その他の公務員については、その決議は、議員の過半数の賛成で可決するものとする。この手続きによることなく、この憲法に基づき免責を享受する公務員は、家庭及び労働の権利に関する場合を除いて、逮捕又は訴追されることはない。免責は放棄することができる。法律により、これに関する事項について定めるものとする。共和国大統領又は副大統領に対する刑事事件で免責がはく奪された場合、最高裁判所大法廷は、これらの者を訴追する権限を有する。
この憲法に規定する主権に関する全ての職務について、任命権者及びその出身者と密接な関係にある者を任命してはならない。主要な公務員の任命については、4親等内の血族及び2親等内の姻族の禁止が適用される。法律により、これに関する事項について定めるものとする。
この禁止は、公務員法、行政公務員法、教職公務員法、司法公務員法、外務公務員法、衛生公務員法、ムニシピオ公務員法及びその他の類似の法律が制定された場合、それらに基づく任命には適用されない。
第131条 公務員は、国民に対して、その職務の適正な遂行について説明責任を負い、その公務及び活動について報告しなければならない。国民の問題に耳を傾け、その解決に努めるものとする。公職は、国民の利益のために執行されなければならない。
政党が推薦する非公開の名簿によって普通選挙で選出された公務員が、投票箱で表明された選挙人の付託に反して、その職務を執行する際に選挙の選択肢を変更した場合、選出された地位を失い、その補欠者が議席に就くものとする。
比例原則の下で、政党が推薦する非公開の名簿によって一般投票で選出される公務員、国民議会議員、中央アメリカ議会議員、ムニシピオ議会議員及び地域議会議員の場合、候補者名簿は男性と女性が各50%で構成され、衡平な方法で順位を決め、交互に掲載するものとする。正規の者と補欠者がいる場合、男女の割合は同じでなければならない。
集権的、分権的又は非集権的な行政は、客観性をもって一般の利益に奉仕し、その行為において、適法性、有効性、効率性、品質、公平性、客観性、平等性、誠実、経済性、公開、階層性、調整、参加、透明性及び国の法制度に完全に服従する良き行政の原則に従う。法律により、行政手続を規制し、法律の定める例外を除いて、利害関係者の効果的な行政保護を保障するものとする。
行政機関の行為の適法性は、法律の定める行政手続及び行政訴訟裁判所に従うものとする。
国は、法律に従い、公務員の職務執行上の行為又は不作為の結果、私人がその財産、権利及び利益において被る損害について、不可抗力の場合を除いて、金銭的に責任を負う。国は、損害の原因となった公務員又は従業員に対して、対応する法的責任を要求する。公務員及び従業員は、憲法違反、行政の誠実性の欠如及び職務遂行中に行ったその他の犯罪又は軽犯罪について、個人的に責任を負う。
また、職務の濫用、怠慢及び不作為によって引き起こした損害について、国に対して責任を負う。文民の公務を軍事化してはならない。公務員及び行政府の職制は、法律によって定めるものとする。
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