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第138条【国民議会の権限】、第139条【議員の発言表決の無答責】、第140条【法律の発議権者】

第8編【国家の組織】

第2章【立法権】

第138条 国民議会の権限:
(1)法律及び政令を立案及び承認し、既存の法律を改正及び廃止すること。
(2)法律を正式に解釈すること。
(3)その発議又は共和国大統領の発議により、恩赦及び赦免を与えること。
(4)大臣及び副大臣、共和国司法長官及び副長官並びに自治団体及び政府機関の長官又は理事に対して報告を要求すること。これらの者は、報告を提出する義務を負い、これを拒否することはできない。また、個別に召喚及び尋問することを要求することができる。召喚は、訴訟において遵守されるのと同様の条件の下で強制されるものとする。不当な出頭拒否は解任事由となる。
事案が発覚した場合、この決定は、その公務員が享受している免責の喪失を伴うものとする。
国民議会は、議員の60%以上の賛成により、公務員を職務に相応しくないと判定した場合、これを解任し、共和国大統領に通知する。その決定は3日以内に発効するものとする。
(5)市民団体の法人格を付与し、取り消すこと。
(6)憲法及び法律に定める手続きに従い、共和国の年次一般予算法案を審議、討議及び承認し、その執行について定期的に報告を受けること。
(7)最高裁判所裁判官を選任すること。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職ごとに推薦する個別の名簿から選任するものとする。名簿の提出期限は、国民議会が選任を公示した日から15日間とする。共和国大統領から提出される名簿がない場合は、国民議会議員が推薦した名簿で足りるものとする。各裁判官は、国民議会の議員の60%以上の賛成を得て選任される。
また、8人の裁判官は、最高裁判所裁判官が任命されるのと同様の要件及び手続きで選任される。
(8)最高選挙評議会の正規の評議員及び補欠の評議員を選任すること。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職について推薦する個別の名簿から選任するものとする。名簿の提出期限は、国民議会が選任を公示した日から15日間とする。共和国大統領から提出される名簿がない場合は、国民議会議員が推薦した名簿で足りるものとする。各評議員は、国民議会の議員の60%以上の賛成を得て選任される。
(9)以下の者の選任。共和国大統領及び国民議会議員が、関連する市民団体と協議した上で、各役職に推薦する個別の名簿から、国民議会の総議員の60%以上の賛成で選任するものとする。:
 (a)銀行及びその他の金融機関の監督局長官及び副長官。
 (b)検察庁を所管する共和国検事総長及び副総長。最高裁判所裁判官の要件と同様の資格を有するものとする。
検察庁は、組織、職務及び行政上の自治権を有する独立機関である。共和国検事総長を通して、刑事訴訟において検察の職務を執行し、社会及び犯罪被害者の利益を代表する。共和国政治憲法及び法律にのみ服するものとする。
 (c)共和国会計検査院の上級評議会の評議員。
 (d)人権擁護訟務長官及び副長官。
これらの公務員の任期は5年とし、免責を享受するものとする。
本項、(7)及び(8)に規定する役職に推薦される候補者は、相互に、又は共和国大統領若しくは議員と4親等内の血族及び2親等内の姻族であってはならない。また、政党の全国、県又はムニシピオの理事会の理事であってはならない。理事である場合は、政党におけるその職務を退任しなければならない。
候補者名簿の提出期限は、国民議会が選任を公示した日から15日間とする。共和国大統領から提出される名簿がない場合は、議員が推薦した名簿で足りるものとする。
国民議会は、特別委員会を通して、候補者の公聴会を開催することができる。候補者は、その役職のための適正な資格を有していなければならない。また、候補者の指名は、要求される文書を添付するものとする。
(10)国民議会議員の確定的な欠員を審議、承認及び決定すること。以下の事項は、確定的な欠員事由となり、その結果、議員資格を失うものとする。:
 (i)辞任
 (ii)死亡
 (iii)重大な犯罪により、残りの任期以上の期間、拘禁刑を科し、又は役職に就く資格をはく奪する確定的な有罪判決。
 (iv)国民議会理事会に対して、正当な理由なく、同立法府内で連続60日間、議会の職務を放棄した場合。
 (v)政治憲法第130条第4段の規定に違反した場合。
 (vi)教職又は医療に従事する場合を除いて、国の他の権力機関又は国有企業の役職者又は従業員として、国、地域又はムニシピオの資金から報酬を受け取ること。議員が国の他の権力機関の役職を引き受ける場合、他の役職を退任したときに限り、国民議会に復帰することができる。
 (vii)就任時に共和国会計検査院に資産を申告する義務を遵守しなかった場合。
(11)法律の定める事由及び手続きに基づき、(7)、(8)及び(9)に規定する公務員の辞任を審議及び承認し、解任を決議すること。これらの者は、国民議会の総議員の60%以上の賛成によって解任することができる。
(12)国際法の適用を受ける国又は団体との間で締結された国際文書を承認又は拒否すること。
そのような国際文書は、条文の修正又は追加を行うことなく、一般的に意見を付し、審議、承認又は拒否することしかできない。立法府の承認により、批准書の寄託若しくは交換又は条約若しくは国際文書の条文に定める要件若しくは期限の遵守によって国際的に発効した後に、ニカラグア国内外で法的効力を生じるものとする。
(13)国家の象徴に関するあらゆる事項を承認すること。
(14)国家的な勲章及び栄典を創設すること。
(15)国家的なその独自の勲章を創設及び授与すること。
(16)大統領の年次報告書を受領すること。
(17)理事会を選出すること。
(18)常任委員会、特別委員会及び調査委員会を設置すること。
(19)国家及び人類のために尽くした功労者に恩給及び栄典を授与すること。
(20) 国家の領域の政治的及び行政的な分割を決定すること。
(21)国家の経済的及び社会的な開発政策及び計画について審議及び勧告すること。
(22)共和国大統領及び副大統領の確定的な欠員が同時に生じた場合に、これを補充すること。
(23)共和国大統領の不在が15日を超える場合、及び副大統領の不在が同時に発生する場合に、大統領の出国を許可すること。
(24)司法当局から、又は市民から直接、免責を享受する公務員に対する告発又は苦情を受理し、その審議及び決議を行うこと。
(25)組織法及び内部規則を承認又は改正すること。
(26)ニカラグア軍の出国を許可又は拒否すること。
(27)租税の創設、承認、修正又は廃止及びムニシピオの租税計画の承認。
(28)憲法上の権利及び保障の停止又は緊急事態並びにその延長を宣言する行政政令を承認、拒否又は修正すること。
(29)共和国会計検査院の上級評議会議長又は同評議会が指名する者、人権擁護訟務長官、共和国検事総長、銀行及びその他の金融機関の監督局長官並びに中央銀行総裁から年次報告書を受領すること。ただし、これらの者に要求されるその他の情報を妨げるものではない。
(30)共和国大統領が任命した国務大臣及び副大臣、共和国司法長官及び副長官、外交使節の長並びに自治団体及び政府機関の長官又は理事を、15日以内に、総議員の過半数の賛成によって承認すること。任命は、国民議会が承認するまで確定したものとみなされる。承認がない場合、共和国大統領は30日以内に新たな任命を行う。新たな任命は、所定の承認手続に従うものとする。
(31)通常会及び臨時会を開催すること。
(32)政治憲法及び法律によって付与されるその他の権限。

第139条 議員は、国民議会での意見及び表決に対する責任を免除される。また、法律の定める免責を享受するものとする。

第140条 法律の発議権者:
(1)国民議会の各議員。また、立法に関する政令、決議及び宣言の発議権を享受する。
(2)共和国大統領
(3)最高裁判所、最高選挙評議会、自治地域議会及びムニシピオ議会。ただし、その管轄権の範囲内の事項に限る。
(4)ニカラグア国の中央アメリカ議会議員。この場合、地域統合に関する法律及び立法政令の発議権のみを有する。
(5)市民。この場合、発議は5,000人以上の署名によって支持されなければならない。ただし、組織法、租税法、国際法並びに恩赦及び赦免に関する法律を除く。

ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

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