第164条【最高裁判所の権限】、第165条【国家司法運営・職制評議会の設置、構成及び権限】、第166条【裁判官の独立、司法の無償かつ公開、国民の参加】、第167条【判決の拘束力】
第8編【国家の組織】
第5章【司法権】
第164条 最高裁判所の権限:(1)司法の運営を組織及び指揮すること。
(2)法律の定める手続きに従い、共和国の裁判所の判決に対して提起された通常及び特別の上訴を審理及び解決すること。
(3)憲法裁判法に従い、憲法に定める権利の侵害を理由とするアンパロ裁判を審理及び解決すること。
(4)法律の違憲性を理由とする上訴を審理及び解決すること。
(5)司法公務員法に従い、控訴裁判所の裁判官を、その裁判官の60%以上の賛成によって任命及び解任すること。また、軍事裁判所の組織法に従い、軍事裁判所の裁判官を任命すること。
(6)他国の市民の犯罪人引渡し要求について判決し、国民の犯罪人引渡しを棄却すること。
(7)憲法及び司法公務員法に従い、最高裁判所書記官、国選弁護人及び全国の裁判官を任命及び解任すること。
(8)外国の裁判所が宣告した判決の執行を許可すること。
(9)行政機関の間及び行政機関と私人の間で生じた行政紛争を、最終審として審理及び解決すること。
(10)ムニシピオ間又はムニシピオと中央政府の機関の間で生じた紛争を、最終審として審理及び解決すること。
(11)内部規則を制定すること。
(12)憲法及び法律によって付与されるその他の権限。
第165条 国家司法運営・職制評議会を、最高裁判所の機関として設置する。技術上及び職務上の自治権を付与され、司法府の行政及び財務政策を調整、計画及び執行する権限を行使する。司法公務員を指揮し、法曹及び司法公務員による懲戒制度の違反を審理、調査及び解決するものとする。最高裁判所長官を含む、4人の同裁判所裁判官によって構成される。最高裁判所長官は、司法府の行政上、法律上及び制度上の代表者だからである。評議会の残りの3人の評議員は、同裁判所大法廷の裁判官の過半数の賛成によって選出される。
評議会の評議員は、同裁判所のいずれの法廷にも所属しない。大法廷の場合を除いて、2年半の任期中、これらの職務の執行に専念しなければならない。いかなる場合も、いずれかの法廷の裁判官と交代することはできない。
評議会は3人以上の評議員で会議を開催し、その決定は評議員の多数決によって採択するものとする。
評議会の権限:
(1)司法府の行政政策を計画及び執行し、予算案を作成し、大法廷に提出してその承認を得ること。また、その執行を統制及び監督するものとする。
(2)法律に従い、司法府の行政職員の任命、異動及び解任を承認すること。また、人事全般に関する行政政策を定めるものとする。
(3)事務局長を任命すること。また、司府法の事務局を組織及び管理するものとする。
(4)不動産及び商業財産の登録所並びに共通サービス事務所の運営を監督すること。
(5)関連する法律の規定に従い、法医学者、訴訟書記官並びに不動産及び商業財産の登録官を任命すること。
(6)法医学者、訴訟書記官並びに不動産及び商業財産の登録官による軽微、重大及び極めて重大な規律違反の申立てを調査、審理及び解決し、関連する法律の定める罰則を科すこと。
(7)国選弁護人、裁判官及び控訴裁判官による軽微及び重大な規律違反の申立て調査、審理及解決し、司法公務員法及びその規則の定める罰則を科すこと。
(8)国選弁護人、裁判官及び控訴裁判官による極めて重大な違反に対する苦情及び申立て調査し、実施した調査の結果及びその勧告を最高裁判所大法廷に提出すること。
(9)司法公務員法の規定に従い、控訴裁判官、地区裁判官及び地方裁判官の補欠裁判官の候補者名簿を大法廷に提出すること。
(10)弁護士及び公証人の称号の認定及び付与の手続きを組織及び指揮すること。弁護士及び公証人の職務を執行するための許可を発行し、法律に従ってこれを停止及び回復するものとする。
(11)法律によって割り当てられるその他の職務。
第166条 上級裁判官及び裁判官は、その司法上の活動において独立し、憲法及び法律にのみ服する。特に、平等、迅速性及び弁護権の原則に従うものとする。ニカラグアの司法は無償かつ公開とする。
司法の運営は、法律の規定に従い、国民の参加を得て組織及び機能するものとする。
第167条 裁判所及び裁判官の判決及び決定は、国の当局、関係する団体並びに自然人及び法人を拘束する。
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