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第168条【選挙府の独占的な任務】、第169条【選挙府の構成】、第170条【最高選挙評議会の構成】、第171条【最高選挙評議会評議員の要件及び欠格事由】、第172条【最高選挙評議会評議員の任期及び免責】、第173条【最高選挙評議会の権限】、第174条【最高選挙評議会評議員の宣誓及び就任】

第8編【国家の組織】

第6章【選挙権】

第168条 選挙府は、選挙及び国民投票の組織、指示及び監督について独占的に責任を負う。

第169条 選挙府は、最高選挙評議会及びその他の下位の選挙機関で構成される。

第170条 最高選挙評議会は、第138条(8)の規定に従い、国民議会が選任する7人の正規の評議員及び3人の補欠評議員によって構成される。
最高選挙評議会の評議員は、互選によって同評議会議長及び副議長を選出する。その任期は1年とし、再選することができる。

第171条 最高選挙評議会の評議員になるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(1)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選任の4年以上前にこれを放棄しなければならない。
(2)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。
(3)選任日に35歳以上75歳以下であること。
(4)選任前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。
以下の者は、最高選挙評議会の評議員になることができない。:
(a)共和国大統領及び副大統領の候補者の4親等内の血族又は2親等内の姻族。
大統領選挙前に既に当選している場合、選挙期間中、その役職に就くことを禁じられ、その補欠者が就任するものとする。
(b)公選の役職に在任している者又はその候補者。
(c)国、地域又はムニシピオの資金から報酬を受け取る、国の他の権力機関の公務員又は従業員。ただし、教職又は医療に従事するものに関する場合を除く。
(d)現役の軍人。軍人でないとしても、選任の12か月以上前に辞任していない者。
(e)【削除】

第172条 最高選挙評議会の評議員の任期は、就任の日から5年とする。その任期中、免責を享受するものとする。

第173条 最高選挙評議会は、以下の権限を有する。:
(1)憲法及び法律の規定に従って実施される選挙又は国民投票を組織及び指揮すること。
(2)選挙法に従い、他の選挙機関の構成員を任命すること
(3)選挙日程を作成すること。
(4)選挙プロセスに関する憲法及び法律の規定を適用すること。
(5)下位の選挙機関が行った決議並びに政党が提出した要求及び不服申立てを、最終審として審理及び解決すること。
(6)選挙プロセスが完全に保障された状態で実施されるよう、関連する法律に従って適切な措置を指示すること。
(7)選挙に参加する政党のために安全な条件を提供するよう、対応する機関に要求すること。
(8)選挙及び国民投票における投票の最終的な集計を行い、確定的な結果を宣言すること。
(9)独自の規則を制定すること。
(10)その下部組織として、市民の身分登録、身分証明書及び選挙人名簿に関する中央登録局を組織すること。
(11)法律の定める要件を満たす団体に、政党としての法人格を付与すること。
(12)当局の総選挙において有効投票総数の4%以上を獲得できなかった政党の法人格を取り消すこと。また、関連する法律の定めるその他の場合に、政党の法人格を取り消し、又は停止すること。
(13)政党の代表及び理事の正当性、並びに政党に関する法的規定、その規約及び規則の遵守についての紛争を監視及び解決すること。
(14)憲法及び法律によって付与されるその他の権限。
選挙に関する最高評議会の決定に対して、通常又は特別の上訴を提起することはできない。

第174条 最高選挙評議会の正規の評議員及び補欠評議員は、国民議会議長の前で、法律上の宣誓をした後に就任するものとする。

ニカラグア共和国政治憲法(1987)【私訳】へ戻る。

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