第132条【国民議会の構成】、第133条【元大統領及び元副大統領、第2位の大統領候補者及び副大統領候補者】、第134条【議員の要件及び欠格事由】、第135条【議員の禁止事項】、第136条【議員の任期】、第137条【議員の宣誓】
第8編【国家の組織】
第2章【立法権】
第132条 立法権は、国民の委任によって国民議会が行使する。国民議会は、比例代表制により、普通、平等、直接、自由かつ秘密投票によって選出される90人の議員及びその補欠議員によって構成される。20人の議員が選挙法の規定に従って全国区で選出され、70人の議員が県選挙区及び自治地域で選出される。共和国の一般予算の十分な割合を、国民議会に配分する義務を負う。
第133条 直前の任期に直接選挙によって選出された共和国元大統領及び元副大統領は、それぞれ正規の議員及び補欠議員として国民議会の一員となる。また、対応する選挙に参加して第2位となった共和国大統領候補者及び副大統領候補者は、それぞれ正規の議員及び補欠議員として国民議会の一員となる。
第134条
(1)議員となるには、以下の要件を満たさなければならない。:
(a)ニカラグア国民であること。他の国籍を取得した者は、選挙が実施される4年以上前にこれを放棄しなければならない。
(b)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。
(c)21歳以上であること。
(d)選挙前の4年間、継続して国内に居住していること。ただし、その間に外交使節を務め、国際機関に勤務し、又は海外留学した場合を除く。また、選挙に立候補しようとする県又は自治地域で生まれ、又は直近2年間、そこに居住していなければならない。
(2)以下の者は、正規の議員又は補欠議員として、議員選挙に立候補する資格を有しない。:
(a)国務大臣及び副大臣、司法府の裁判官、最高選挙評議会の評議員、共和国会計検査院の上級評議会の評議員、司法長官及び副長官、人権擁護訟務長官及び副長官、共和国検事総長及び副総長並びに首長。ただし、選挙の12か月以上前に辞任している場合を除く。
(b)あらゆる宗教団体の聖職者。ただし、選挙の12か月以上前に辞職している場合を除く。
第135条 国民議会の議員は、国からいかなる利権も得ることはできない。また、国との契約において、公共、民間又は外国の企業の代理人又は経営者になることもできない。この規定に違反した場合、取得した利権又は便益は無効となり、代表権を失うものとする。
第136条 国民議会の議員の任期は5年とし、選出された年の翌年1月9日の就任日から起算する。
第137条 国民議会の議員に選出された正規の議員及び補欠議員は、最高選挙評議会議長の前で宣誓するものとする。
国民議会は、最高選挙評議会によって設置される。
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