第187条【違憲訴訟】、第188条【アンパロ訴訟】、第189条【人身保護訴訟】、第190条【ヘイビアス・データ訴訟、合憲性の統制】
第10編【憲法の最高法規性、その改正及び制憲法】
第2章【憲法による統制】
第187条 政治憲法の規定に反する法律、政令又は規則に対する違憲訴訟を定めるものとする。市民はこれを提起することができる。第188条 政治憲法に掲げる権利及び保障を侵害し、又は侵害しようとするいかなる規定、行為又は決議、及び一般にいかなる公務員、当局又はその代理人の行為又は不作為に対しても、アンパロ訴訟が認められる。
第189条 自由、身体の完全性及び安全が侵害され、又はその恐れがある者のために人身保護訴訟が認められる。
第190条 以下の訴訟及び憲法上の統制機構を定めるものとする。:
(1)公的又は私的な性質のファイル、登録簿、データバンク又はその他の技術的手段に記録された個人情報の保護を保障するヘイビアス・データ訴訟。その公開は、個人のプライバシーの侵害を構成し、個人の内密で家庭的な環境におけるセンシティブなデータの処理に関連するものである。ヘイビアス・データ訴訟は、全ての人が、その個人データが、いつ、誰に、どのような目的で、どのような状況でアクセスされ、不当に公表されているかを知るために利用できる。
(2)国の権力機関の間の管轄権及び合憲性の紛争。国の権力機関の代表者は、その他の機関の法律、政令、規則、行為、決議又は規定が、その独占的な憲法上の管轄権の範囲を侵害すると認める場合、管轄権及び合憲性の紛争を提訴するものとする。
(3)付随的な統制機構としての特定の事件における合憲性の統制。司法当局が、ある事件において、その判決の有効性の根拠となる規則が憲法に反すると認める場合、その特定の事件に関して違憲であると宣言するものとする。訴訟の当事者は、事件に適用される規則の違憲性を要求することができる。司法当局はこの争点について判決を言い渡し、その主張を承認又は拒否するものとする。
(4)中央政府とムニシピオ政府及びカリブ海沿岸の自治地域政府の間の合憲性の紛争。
憲法裁判法により、本章に規定する訴訟及び機構について定めるものとする。
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