第141条【会議の定足数、法律の形成】、第142条【大統領の拒否権】、第143条【拒否権を行使された法案の処理】
第8編【国家の組織】
第2章【立法権】
第141条 国民議会の会議の定足数は、その総議員の半数に1を加えた人数とする。法案、政令案、決議案、協定案及び宣言案の承認は、憲法上その他の種類の多数決を要する場合を除いて、出席議員の過半数の賛成を要する。
全ての法案は、対応する理由書を添付して国民議会事務局に提出するものとする。
提出された全ての法案は、国民議会本会議で1度読み上げられた後に、直接委員会に提出される。
共和国大統領の緊急発議の場合、その法案が48時間前に議員に提出されていれば、理事会は直ちに本会議に提出し、審議することができる。
法典案及び包括的法案は、本会議の裁量により、章ごとに審議及び承認することができる。
委員会の意見が受諾され、本会議で読み上げられ、一般審議が行われる。承認された場合、特別審議を行うものとする。
法案が国民議会で承認された後に、そのような手続きを要しないものを除いて、承認、公布及び公表のために共和国大統領に提出される。憲法改正及び制憲法又は国民議会で承認された政令は、行政府の承認を要しない。共和国大統領が憲法改正案又は制憲法案を公布又は公表しない場合、及びその他の法律を15日以内に承認、公布又は公表しない場合、国民議会議長は、その後の官報への掲載を妨げることなく、その日から施行し、マスメディアで公表することを命じるものとする。この場合、マスメディアで公表された日付を記載するものとする。
法律が明示的に定める場合、その法律を制定するものとする。国民議会理事会は、共和国大統領が所定の期間内に承認を行わない場合、その委員会に法律の制定を委任し、本会議の承認を得るものとする。
法律は、他の法律によってのみ廃止又は改正することができる。官報「La Gaceta」に掲載された日に施行される。ただし、法律自体が他の方法を定めている場合はこの限りでない。
国民議会が法律の実質的な改正を承認した場合、法典の改正を除いて、改正を反映した法律の全文を官報「La Gaceta」に掲載するよう命じることができる。
ある立法府に提出され、審議されなかった法案は、次の立法府で審議される。否決された法案を、同じ立法府で審議することはできない。
第142条 共和国大統領は、法案の受領後15日以内に、その全部又は一部に拒否権を行使することができる。大統領がこの権限を行使することなく、法案を承認、公布及び公表しない場合、国民議会議長は、その法律を全国的な出版メディアで公表することを命じるものとする。
共和国大統領は、一部に拒否権を行使する場合、法律の条項に修正又は削除を加えることができる。
第143条 共和国大統領が全部又は一部に拒否権を行使した法案は、その理由書を添付して国民議会に差し戻すものとする。
国民議会は、総議員の過半数の賛成により、拒否権の全部を否決することができる。この場合、国民議会議長は、法律の公表を命じるものとする。
一部に拒否権を行使する場合、拒否権を行使した各条項のついての理由書を添付しなければならない。対応する委員会は、拒否権を行使された各条項について意見を付すものとする。国民議会は、その議員の過半数の賛成により、各条項の拒否権を否決することができる。その場合、国民議会議長は法律の公表を命じるものとする。
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